アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

投稿日: 

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあります。

例えば、日本親会社の信用回復のために行う、海外法人の業務監督。海外法人で製造した製品に関する検査結果の報告に不正が発覚し、海外法人だけでなく、日本の親会社も著しく信用を失墜することがあります。この信頼を回復するために、海外法人での検査体制を抜本的に見直すなどの改革を行うことがあり、不正原因の調査と同時に、海外法人の検査業務を監督する目的で、親会社の従業員を海外法人に出向させることがあります。

出向の目的が、子会社の調査、監督であり、一応の決着がつけば出向は解除する予定であれば、この出向の目的は、企業グループの業務の適正を確保するための必要な体制の整備であり、日本親会社(出向元法人)が専ら自らのために行う活動と認められます。従い、出向者の従業員の給与の全額を出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えられます。

一方、出向者が行う出向先法人での活動が、海外法人への調査及び監督業務にとどまらず、出向先法人自体の業務に及ぶ場合はどうでしょうか。そのような場合は、出向者に対する給与の負担について出向元法人と出向先法人とで合理的に分担すする必要があるので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

PAGE TOP