アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

投稿日: 

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあります。

例えば、日本親会社の信用回復のために行う、海外法人の業務監督。海外法人で製造した製品に関する検査結果の報告に不正が発覚し、海外法人だけでなく、日本の親会社も著しく信用を失墜することがあります。この信頼を回復するために、海外法人での検査体制を抜本的に見直すなどの改革を行うことがあり、不正原因の調査と同時に、海外法人の検査業務を監督する目的で、親会社の従業員を海外法人に出向させることがあります。

出向の目的が、子会社の調査、監督であり、一応の決着がつけば出向は解除する予定であれば、この出向の目的は、企業グループの業務の適正を確保するための必要な体制の整備であり、日本親会社(出向元法人)が専ら自らのために行う活動と認められます。従い、出向者の従業員の給与の全額を出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えられます。

一方、出向者が行う出向先法人での活動が、海外法人への調査及び監督業務にとどまらず、出向先法人自体の業務に及ぶ場合はどうでしょうか。そのような場合は、出向者に対する給与の負担について出向元法人と出向先法人とで合理的に分担すする必要があるので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に

アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …

PAGE TOP