消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説してもらいました。

“通信販売等の税率に関する経過措置”では、カタログ等で販売条件が広く提示されているため条件変更が困難であるため、以下①~④のいずれも満たすものについて、施行日(2019年10月1日)以後に行われた課税資産の譲渡等についても、引き続き旧税率8%が適用されます。
① 事業者の商品の販売方法が,不特定かつ多数の者に商品の内容,販売価格その他の条件を提示し,郵便,電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って販売するものである
② 指定日(2019年4月1日)前にその販売価格等の条件を提示している(又は提示する準備を完了)
③ 施行日(2019年10月1日)前に申込みを受けている
④ 提示した条件に従って施行日(2019年10月1日)以後に商品を販売するものである

商品には、1回限りで提供が完了する電子書籍や楽曲の配信のほか、年間契約で提供される書籍、音楽、動画、データベース等、インターネットを利用した各種配信サービス、旅行等のインターネット予約販売サービス、インターネット上の通信教育サービスなど、事業者が“商品”として販売するものは一義的には対象になる。
関連記事
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
- PREV
- 非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
- NEXT
- 著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
