アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説してもらいました。

“通信販売等の税率に関する経過措置”では、カタログ等で販売条件が広く提示されているため条件変更が困難であるため、以下①~④のいずれも満たすものについて、施行日(2019年10月1日)以後に行われた課税資産の譲渡等についても、引き続き旧税率8%が適用されます。

① 事業者の商品の販売方法が,不特定かつ多数の者に商品の内容,販売価格その他の条件を提示し,郵便,電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って販売するものである

② 指定日(2019年4月1日)前にその販売価格等の条件を提示している(又は提示する準備を完了)

③ 施行日(2019年10月1日)前に申込みを受けている

④ 提示した条件に従って施行日(2019年10月1日)以後に商品を販売するものである

商品には、1回限りで提供が完了する電子書籍や楽曲の配信のほか、年間契約で提供される書籍、音楽、動画、データベース等、インターネットを利用した各種配信サービス、旅行等のインターネット予約販売サービス、インターネット上の通信教育サービスなど、事業者が“商品”として販売するものは一義的には対象になる。

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

社員への値引率は30%以内!

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …

PAGE TOP