アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

投稿日: 

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して講師する代理人)を有している場合には、その外国法人が日本にPEを有しているものとして、日本の顧客から収受している収益に対して、法人税が課されることになります。

原則として、契約締結の最終判断を海外の本店で行っていれば、その契約を日本で補助する者がいたとしても、その者は代理人PEとはみなされないと考えられてました。しかしながら、近年PEと認定される対象範囲が広がっているように思います。

これは、「その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(法施令186条3号)」を代理人PEとみなしていることが理由です。たとえ契約締結権限の最終判断を海外の本店で行っていたとしても、その契約を締結するための重要な要素である「顧客との価格交渉」を行うことができる者が日本にいた場合、その方代理人PEとみられる傾向が強いです。

税務調査では、取引先との価格交渉で、海外の本店にその都度確認することなく、値引き交渉をする等の条件権限ができる者が日本にいる場合には、代理人PEと認定されているようです。また、外国本店、支店との契約などの重要事項に関する連絡の頻度もチェックされます。

さらには、外国本店の役員が、日本支店の従業員として日本で勤務している場合も要注意です。外国本店の経営方針を、日本国内でも実行することができる、、ということがPE認定を受ける理由となります。

 - ブログ

  関連記事

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

PAGE TOP