PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
投稿日:
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して講師する代理人)を有している場合には、その外国法人が日本にPEを有しているものとして、日本の顧客から収受している収益に対して、法人税が課されることになります。
原則として、契約締結の最終判断を海外の本店で行っていれば、その契約を日本で補助する者がいたとしても、その者は代理人PEとはみなされないと考えられてました。しかしながら、近年PEと認定される対象範囲が広がっているように思います。
これは、「その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(法施令186条3号)」を代理人PEとみなしていることが理由です。たとえ契約締結権限の最終判断を海外の本店で行っていたとしても、その契約を締結するための重要な要素である「顧客との価格交渉」を行うことができる者が日本にいた場合、その方代理人PEとみられる傾向が強いです。
税務調査では、取引先との価格交渉で、海外の本店にその都度確認することなく、値引き交渉をする等の条件権限ができる者が日本にいる場合には、代理人PEと認定されているようです。また、外国本店、支店との契約などの重要事項に関する連絡の頻度もチェックされます。
さらには、外国本店の役員が、日本支店の従業員として日本で勤務している場合も要注意です。外国本店の経営方針を、日本国内でも実行することができる、、ということがPE認定を受ける理由となります。

関連記事
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …
-
-
サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
