PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
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外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して講師する代理人)を有している場合には、その外国法人が日本にPEを有しているものとして、日本の顧客から収受している収益に対して、法人税が課されることになります。
原則として、契約締結の最終判断を海外の本店で行っていれば、その契約を日本で補助する者がいたとしても、その者は代理人PEとはみなされないと考えられてました。しかしながら、近年PEと認定される対象範囲が広がっているように思います。
これは、「その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(法施令186条3号)」を代理人PEとみなしていることが理由です。たとえ契約締結権限の最終判断を海外の本店で行っていたとしても、その契約を締結するための重要な要素である「顧客との価格交渉」を行うことができる者が日本にいた場合、その方代理人PEとみられる傾向が強いです。
税務調査では、取引先との価格交渉で、海外の本店にその都度確認することなく、値引き交渉をする等の条件権限ができる者が日本にいる場合には、代理人PEと認定されているようです。また、外国本店、支店との契約などの重要事項に関する連絡の頻度もチェックされます。
さらには、外国本店の役員が、日本支店の従業員として日本で勤務している場合も要注意です。外国本店の経営方針を、日本国内でも実行することができる、、ということがPE認定を受ける理由となります。

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