アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

投稿日: 

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して講師する代理人)を有している場合には、その外国法人が日本にPEを有しているものとして、日本の顧客から収受している収益に対して、法人税が課されることになります。

原則として、契約締結の最終判断を海外の本店で行っていれば、その契約を日本で補助する者がいたとしても、その者は代理人PEとはみなされないと考えられてました。しかしながら、近年PEと認定される対象範囲が広がっているように思います。

これは、「その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(法施令186条3号)」を代理人PEとみなしていることが理由です。たとえ契約締結権限の最終判断を海外の本店で行っていたとしても、その契約を締結するための重要な要素である「顧客との価格交渉」を行うことができる者が日本にいた場合、その方代理人PEとみられる傾向が強いです。

税務調査では、取引先との価格交渉で、海外の本店にその都度確認することなく、値引き交渉をする等の条件権限ができる者が日本にいる場合には、代理人PEと認定されているようです。また、外国本店、支店との契約などの重要事項に関する連絡の頻度もチェックされます。

さらには、外国本店の役員が、日本支店の従業員として日本で勤務している場合も要注意です。外国本店の経営方針を、日本国内でも実行することができる、、ということがPE認定を受ける理由となります。

 - ブログ

  関連記事

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

PAGE TOP