アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要経費に認められるのかを説明してもらいました。

H25.3.7 の大阪国税不服審判所の採決では、FXで所得を出されている方が、そのFX取引で使用しているパソコン代、電話代、インターネット通信料の必要経費算入が否認されました。

⇒確かにFX取引でインターネットを使っているのですが、個人的な目的でも使用しているはずで、その区分が明確にできないため否認されました。法人税と違い、所得税は特殊で、事業とプライベートでの使用区分を明確にできない場合には、経費計上が否認されます。

同じような事例で、弁護士が自宅を事務所兼事務所として、家賃のうち事務所使用部分を必要経費として計上したものの、使用区分が明確にできないとして経費計上が否認されたケースがありました。

H27.9.2の東京国税不服審判所の採決は、逆に車に関しては、日数案分して明らかにその車(←ジャガー)を仕事として使用している場合には、9%程度ですが、その分の必要経費算入が認めらる結果となりました。

 - ブログ

  関連記事

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

PAGE TOP