アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要経費に認められるのかを説明してもらいました。

H25.3.7 の大阪国税不服審判所の採決では、FXで所得を出されている方が、そのFX取引で使用しているパソコン代、電話代、インターネット通信料の必要経費算入が否認されました。

⇒確かにFX取引でインターネットを使っているのですが、個人的な目的でも使用しているはずで、その区分が明確にできないため否認されました。法人税と違い、所得税は特殊で、事業とプライベートでの使用区分を明確にできない場合には、経費計上が否認されます。

同じような事例で、弁護士が自宅を事務所兼事務所として、家賃のうち事務所使用部分を必要経費として計上したものの、使用区分が明確にできないとして経費計上が否認されたケースがありました。

H27.9.2の東京国税不服審判所の採決は、逆に車に関しては、日数案分して明らかにその車(←ジャガー)を仕事として使用している場合には、9%程度ですが、その分の必要経費算入が認めらる結果となりました。

 - ブログ

  関連記事

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

新家なき子と海外の居住家屋

1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …

PAGE TOP