アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。

典型的な方法は、社長に退職金を支給し、この退職金支給によって自社株の評価額は一時的に下げ、このタイミングで自社株を後継者に贈与する方法です。この際,贈与税の納税額を抑えるために、相続時精算課税制度を採用する。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課されますが、後で課される相続税と相殺できます。相続税を計算する際も、相続発生時点の価格ではなく、贈与した時点の価格で相続税を計算してくれるので、今後値上がりしていく可能性が高い自社株については、かなり効果的な方法ですね。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

PAGE TOP