オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。

典型的な方法は、社長に退職金を支給し、この退職金支給によって自社株の評価額は一時的に下げ、このタイミングで自社株を後継者に贈与する方法です。この際,贈与税の納税額を抑えるために、相続時精算課税制度を採用する。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課されますが、後で課される相続税と相殺できます。相続税を計算する際も、相続発生時点の価格ではなく、贈与した時点の価格で相続税を計算してくれるので、今後値上がりしていく可能性が高い自社株については、かなり効果的な方法ですね。

関連記事
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
- PREV
- 非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
- NEXT
- 今日のランチは
