オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。

典型的な方法は、社長に退職金を支給し、この退職金支給によって自社株の評価額は一時的に下げ、このタイミングで自社株を後継者に贈与する方法です。この際,贈与税の納税額を抑えるために、相続時精算課税制度を採用する。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課されますが、後で課される相続税と相殺できます。相続税を計算する際も、相続発生時点の価格ではなく、贈与した時点の価格で相続税を計算してくれるので、今後値上がりしていく可能性が高い自社株については、かなり効果的な方法ですね。

関連記事
-
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?
会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
- PREV
- 非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
- NEXT
- 今日のランチは
