オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。

典型的な方法は、社長に退職金を支給し、この退職金支給によって自社株の評価額は一時的に下げ、このタイミングで自社株を後継者に贈与する方法です。この際,贈与税の納税額を抑えるために、相続時精算課税制度を採用する。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課されますが、後で課される相続税と相殺できます。相続税を計算する際も、相続発生時点の価格ではなく、贈与した時点の価格で相続税を計算してくれるので、今後値上がりしていく可能性が高い自社株については、かなり効果的な方法ですね。

関連記事
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
-
-
税務調査 調査対象は3年?5年?
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
振替納税や還付口座に指定できない銀行
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
- PREV
- 非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
- NEXT
- 今日のランチは
