アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。

典型的な方法は、社長に退職金を支給し、この退職金支給によって自社株の評価額は一時的に下げ、このタイミングで自社株を後継者に贈与する方法です。この際,贈与税の納税額を抑えるために、相続時精算課税制度を採用する。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課されますが、後で課される相続税と相殺できます。相続税を計算する際も、相続発生時点の価格ではなく、贈与した時点の価格で相続税を計算してくれるので、今後値上がりしていく可能性が高い自社株については、かなり効果的な方法ですね。

 - ブログ ,

  関連記事

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

PAGE TOP