アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

投稿日: 

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-box Regulation)により、米国法人において米国課税上、合同会社の損益についてパススルー課税の取扱いを受けることができます。いずれにしても、日本では法人税課税を受けるため、二重課税回避とはなりませんが、米国企業にとっても、日本子会社として合同会社の形態を選択するメリットはありそうです。

法人案内(シンガポール事務所)

また、最近の合同会社の登記要件が緩和され、外国会社による合同会社の設立が、 2015年3月16日よりさらに簡単になりました。合同会社の代表社員、又はその職務執行者は、全員非居住者であっても、設立登記が可能となりました。

株式会社については、資本金の払込証明書類を作成するために、どうしても当初の代表取締役は日本居住者でなければなりませんが、これによって、オール非居住者でも合同会社を設立することができます。

 - ブログ

  関連記事

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

PAGE TOP