アルテスタ税理士法人

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米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

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米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-box Regulation)により、米国法人において米国課税上、合同会社の損益についてパススルー課税の取扱いを受けることができます。いずれにしても、日本では法人税課税を受けるため、二重課税回避とはなりませんが、米国企業にとっても、日本子会社として合同会社の形態を選択するメリットはありそうです。

法人案内(シンガポール事務所)

また、最近の合同会社の登記要件が緩和され、外国会社による合同会社の設立が、 2015年3月16日よりさらに簡単になりました。合同会社の代表社員、又はその職務執行者は、全員非居住者であっても、設立登記が可能となりました。

株式会社については、資本金の払込証明書類を作成するために、どうしても当初の代表取締役は日本居住者でなければなりませんが、これによって、オール非居住者でも合同会社を設立することができます。

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