米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
投稿日:
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-box Regulation)により、米国法人において米国課税上、合同会社の損益についてパススルー課税の取扱いを受けることができます。いずれにしても、日本では法人税課税を受けるため、二重課税回避とはなりませんが、米国企業にとっても、日本子会社として合同会社の形態を選択するメリットはありそうです。

また、最近の合同会社の登記要件が緩和され、外国会社による合同会社の設立が、 2015年3月16日よりさらに簡単になりました。合同会社の代表社員、又はその職務執行者は、全員非居住者であっても、設立登記が可能となりました。
株式会社については、資本金の払込証明書類を作成するために、どうしても当初の代表取締役は日本居住者でなければなりませんが、これによって、オール非居住者でも合同会社を設立することができます。
関連記事
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)
日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
- PREV
- 新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
- NEXT
- インボイス方式(水曜勉強会)
