アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

投稿日: 

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-box Regulation)により、米国法人において米国課税上、合同会社の損益についてパススルー課税の取扱いを受けることができます。いずれにしても、日本では法人税課税を受けるため、二重課税回避とはなりませんが、米国企業にとっても、日本子会社として合同会社の形態を選択するメリットはありそうです。

法人案内(シンガポール事務所)

また、最近の合同会社の登記要件が緩和され、外国会社による合同会社の設立が、 2015年3月16日よりさらに簡単になりました。合同会社の代表社員、又はその職務執行者は、全員非居住者であっても、設立登記が可能となりました。

株式会社については、資本金の払込証明書類を作成するために、どうしても当初の代表取締役は日本居住者でなければなりませんが、これによって、オール非居住者でも合同会社を設立することができます。

 - ブログ

  関連記事

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

PAGE TOP