米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
投稿日:
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-box Regulation)により、米国法人において米国課税上、合同会社の損益についてパススルー課税の取扱いを受けることができます。いずれにしても、日本では法人税課税を受けるため、二重課税回避とはなりませんが、米国企業にとっても、日本子会社として合同会社の形態を選択するメリットはありそうです。

また、最近の合同会社の登記要件が緩和され、外国会社による合同会社の設立が、 2015年3月16日よりさらに簡単になりました。合同会社の代表社員、又はその職務執行者は、全員非居住者であっても、設立登記が可能となりました。
株式会社については、資本金の払込証明書類を作成するために、どうしても当初の代表取締役は日本居住者でなければなりませんが、これによって、オール非居住者でも合同会社を設立することができます。
関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
-
オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
- PREV
- 新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
- NEXT
- インボイス方式(水曜勉強会)
