アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

地方税にも加算税が課されるのか?

投稿日: 

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加算税(過少申告加算税、重加算税、不納付加算税)が課されてきますよね。この制度、法人税だけでなく地方税にもあるのでしょうか?

→あります。地方税では加算金と呼ばれてます。ただし、課されるのは、法人事業税だけです。個人の住民税、事業税だったり、法人の住民税には課されません。

 - ブログ

  関連記事

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

PAGE TOP