アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

地方税にも加算税が課されるのか?

投稿日: 

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加算税(過少申告加算税、重加算税、不納付加算税)が課されてきますよね。この制度、法人税だけでなく地方税にもあるのでしょうか?

→あります。地方税では加算金と呼ばれてます。ただし、課されるのは、法人事業税だけです。個人の住民税、事業税だったり、法人の住民税には課されません。

 - ブログ

  関連記事

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

PAGE TOP