アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

地方税にも加算税が課されるのか?

投稿日: 

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加算税(過少申告加算税、重加算税、不納付加算税)が課されてきますよね。この制度、法人税だけでなく地方税にもあるのでしょうか?

→あります。地方税では加算金と呼ばれてます。ただし、課されるのは、法人事業税だけです。個人の住民税、事業税だったり、法人の住民税には課されません。

 - ブログ

  関連記事

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

PAGE TOP