アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

地方税にも加算税が課されるのか?

投稿日: 

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加算税(過少申告加算税、重加算税、不納付加算税)が課されてきますよね。この制度、法人税だけでなく地方税にもあるのでしょうか?

→あります。地方税では加算金と呼ばれてます。ただし、課されるのは、法人事業税だけです。個人の住民税、事業税だったり、法人の住民税には課されません。

 - ブログ

  関連記事

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP