アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

投稿日: 

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月間は年2.6%、以後は年8.9%で計算されます(率は2019年現在の数値)。ただし、税務調査が行われ、修正の指摘を受けて追加納税が発生した場合の延滞税の計算は少しだけ複雑になってますので、下記まとめてみました。

①当初の申告に係る納期限の翌日~修正申告書提出日 年2.6% (2019年現在)

 (①の期間ですが、重加算が課されない場合には、計算期間は1年間に限定され、1年以上の期間は延滞税が免除されます。)

②修正申告書の提出日の翌日から2か月 年2.6% (2019年現在)

③それ以降 年8.9% (2019年現在)

 - ブログ

  関連記事

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

森友学園 文書書き換え問題が税務調査に与える影響 (新聞報道を解説)

学校法人「森友学園」との土地取引を巡る財務省の決裁文書書き換え問題を受けて、佐川 …

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

無敵のマスク😷
PAGE TOP