アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

投稿日: 

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月間は年2.6%、以後は年8.9%で計算されます(率は2019年現在の数値)。ただし、税務調査が行われ、修正の指摘を受けて追加納税が発生した場合の延滞税の計算は少しだけ複雑になってますので、下記まとめてみました。

①当初の申告に係る納期限の翌日~修正申告書提出日 年2.6% (2019年現在)

 (①の期間ですが、重加算が課されない場合には、計算期間は1年間に限定され、1年以上の期間は延滞税が免除されます。)

②修正申告書の提出日の翌日から2か月 年2.6% (2019年現在)

③それ以降 年8.9% (2019年現在)

 - ブログ

  関連記事

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

PAGE TOP