アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

投稿日: 

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月間は年2.6%、以後は年8.9%で計算されます(率は2019年現在の数値)。ただし、税務調査が行われ、修正の指摘を受けて追加納税が発生した場合の延滞税の計算は少しだけ複雑になってますので、下記まとめてみました。

①当初の申告に係る納期限の翌日~修正申告書提出日 年2.6% (2019年現在)

 (①の期間ですが、重加算が課されない場合には、計算期間は1年間に限定され、1年以上の期間は延滞税が免除されます。)

②修正申告書の提出日の翌日から2か月 年2.6% (2019年現在)

③それ以降 年8.9% (2019年現在)

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

PAGE TOP