アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

投稿日: 

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月間は年2.6%、以後は年8.9%で計算されます(率は2019年現在の数値)。ただし、税務調査が行われ、修正の指摘を受けて追加納税が発生した場合の延滞税の計算は少しだけ複雑になってますので、下記まとめてみました。

①当初の申告に係る納期限の翌日~修正申告書提出日 年2.6% (2019年現在)

 (①の期間ですが、重加算が課されない場合には、計算期間は1年間に限定され、1年以上の期間は延滞税が免除されます。)

②修正申告書の提出日の翌日から2か月 年2.6% (2019年現在)

③それ以降 年8.9% (2019年現在)

 - ブログ

  関連記事

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

PAGE TOP