海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説してもらいました。

長い間、節税スキームとして活用されてきた、海外木造不動産を利用した節税スキームですが、いよいよ税制改正により制限がかけられることになりました。
国外の中古建物を購入し、それを賃貸した場合ですが、賃料収入に比して、初期に多額の減価償却費を計上することが可能で、給与所得との相殺が可能でした。ただし、この所得相殺を防ぐために、「不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設されます。
令和3年以後の各年においては、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは。その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすことになりました。
損益通算は、令和2年が最後となります。
関連記事
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)
孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
- PREV
- 修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
- NEXT
- 明けましておめでとうございます。