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ゴーン被告の起訴内容?

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ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に特別背任罪で逮捕されてから、保釈や再逮捕が繰り返されましたが、ゴーン氏が国外脱出を決断した理由が、この審理が実際に開始されるのが、なんと2021年から2022年になってしまう点、公平な審理を受けることができる可能性がかなり低い点、奥様とは許可が無ければ会えない、という基本的な人権と自由を奪われたことだったようです。

これからも度々ニュースで報道されると思いますが、今一度、そもそもゴーン被告はどのような特別背任罪に問われたのかを、私達も覚えておく必要があります。起訴状によると:

①金融商品取引法違反(有報虚偽記載)=ケリー元代表取締役と共謀し、2011年3月期~2018年3月期の8年分の役員報酬が計約170億円だったのに、計約78億円と記載した有報を提出した。

②2008年10月、私的な投資で生じた約18憶5千万円の評価損を日産に付け替えて、日産に損害を与えた。

③上記②の投資を巡る信用保証で協力を得たサウジアラビア人実業家の会社に、子会社の中東日産から計約12憶8400万円を送金して、日産に損害を与えた。

④2017年7月~2018年7月には、中東日産からオマーンの販売代理店に計約11憶1千万円を支出し、うち約5億5500万円を実質的に保有するレバノンの投資会社名義の預金口座に送金させ、日産に損害を与えた。

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