アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

過大役員報酬(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬(5年間で21億円)のうち、18億円は不相当に高額だと認定された東京地裁の判決(2020年1月)について、解説してもらいました。

日本の税法には、同業他社と比べて、不相当に高額な役員報酬を支払っている場合には、その高額な部分の費用計上を否認する”過大役員給与の損金不算入”という規定があります。個人的には全く理解できない規定なのですが、この規定が廃止される気配は全くありませんので、対策はたてなけれななりません。

東京地裁が、中古車業を営む会社X社が5年間で支払った21億円の役員報酬のうち、18億円を”不相当に高額”と認定した根拠は下記になります。

①X社の役員の業務範囲が、同業他社の役員が一般的に行う業務の範囲内であること。

②X社の業績や使用人給与の支給額が、横ばい、又は緩やかな減少傾向にある中で、X社の役員報酬が、これに逆行する形で急増していること。

X社の役員の職務内容が一般的なものであったり、X社の業績に対してX社の役員が果たした職責等も考慮して、役員報酬の額の高さや、増加率が著しく不自然だと認定される結果となりました。この辺も考慮して、役員報酬の額を設定する必要があります。

 - ブログ

  関連記事

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

PAGE TOP