アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

過大役員報酬(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬(5年間で21億円)のうち、18億円は不相当に高額だと認定された東京地裁の判決(2020年1月)について、解説してもらいました。

日本の税法には、同業他社と比べて、不相当に高額な役員報酬を支払っている場合には、その高額な部分の費用計上を否認する”過大役員給与の損金不算入”という規定があります。個人的には全く理解できない規定なのですが、この規定が廃止される気配は全くありませんので、対策はたてなけれななりません。

東京地裁が、中古車業を営む会社X社が5年間で支払った21億円の役員報酬のうち、18億円を”不相当に高額”と認定した根拠は下記になります。

①X社の役員の業務範囲が、同業他社の役員が一般的に行う業務の範囲内であること。

②X社の業績や使用人給与の支給額が、横ばい、又は緩やかな減少傾向にある中で、X社の役員報酬が、これに逆行する形で急増していること。

X社の役員の職務内容が一般的なものであったり、X社の業績に対してX社の役員が果たした職責等も考慮して、役員報酬の額の高さや、増加率が著しく不自然だと認定される結果となりました。この辺も考慮して、役員報酬の額を設定する必要があります。

 - ブログ

  関連記事

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

PAGE TOP