過大役員報酬(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬(5年間で21億円)のうち、18億円は不相当に高額だと認定された東京地裁の判決(2020年1月)について、解説してもらいました。

日本の税法には、同業他社と比べて、不相当に高額な役員報酬を支払っている場合には、その高額な部分の費用計上を否認する”過大役員給与の損金不算入”という規定があります。個人的には全く理解できない規定なのですが、この規定が廃止される気配は全くありませんので、対策はたてなけれななりません。
東京地裁が、中古車業を営む会社X社が5年間で支払った21億円の役員報酬のうち、18億円を”不相当に高額”と認定した根拠は下記になります。
①X社の役員の業務範囲が、同業他社の役員が一般的に行う業務の範囲内であること。
②X社の業績や使用人給与の支給額が、横ばい、又は緩やかな減少傾向にある中で、X社の役員報酬が、これに逆行する形で急増していること。
X社の役員の職務内容が一般的なものであったり、X社の業績に対してX社の役員が果たした職責等も考慮して、役員報酬の額の高さや、増加率が著しく不自然だと認定される結果となりました。この辺も考慮して、役員報酬の額を設定する必要があります。
関連記事
-
-
カキ獲り
子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
-
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
-
相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
持続化給付金の概要が発表されました
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …
