アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

投稿日: 

 

今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲渡所得の課税所得の範囲の見直しについて説明してもらいました。判断ミスの多い項目であるため、要注意項目です。

<非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得の課税関係>

下記のいずれかに該当すれば課税

・ 取得日が2017年4月1日以降、かつ、取得日が譲渡の日から10年内の非永住者期間であるもの(一定の事業譲渡類似株式や不動産化体株式の譲渡等は除く)

・ 国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

<非永住者の範囲>

非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。実際に、日本法人に出向してきている多くの外国人がこの『非永住者』に該当します。

 

少しややこしいですが、2016年以前は、国内源泉所得と定義されている所得が課税対象となっていため、海外上場株式の譲渡は課税対象外となっておりました(国内に送金されない場合に限る)。

しかしながら、2017年以降は、国外源泉所得以外の所得が課税対象となります。海外上場株式の譲渡は、国外源泉所得としても定義されていないため、ここで自動的に非永住者の課税対象範囲に含まれることとなり、このような課税関係となりました。

 - ブログ

  関連記事

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

PAGE TOP