アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

投稿日: 

 

今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲渡所得の課税所得の範囲の見直しについて説明してもらいました。判断ミスの多い項目であるため、要注意項目です。

<非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得の課税関係>

下記のいずれかに該当すれば課税

・ 取得日が2017年4月1日以降、かつ、取得日が譲渡の日から10年内の非永住者期間であるもの(一定の事業譲渡類似株式や不動産化体株式の譲渡等は除く)

・ 国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

<非永住者の範囲>

非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。実際に、日本法人に出向してきている多くの外国人がこの『非永住者』に該当します。

 

少しややこしいですが、2016年以前は、国内源泉所得と定義されている所得が課税対象となっていため、海外上場株式の譲渡は課税対象外となっておりました(国内に送金されない場合に限る)。

しかしながら、2017年以降は、国外源泉所得以外の所得が課税対象となります。海外上場株式の譲渡は、国外源泉所得としても定義されていないため、ここで自動的に非永住者の課税対象範囲に含まれることとなり、このような課税関係となりました。

 - ブログ

  関連記事

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

no image
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)

フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

PAGE TOP