アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

投稿日: 

 

今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲渡所得の課税所得の範囲の見直しについて説明してもらいました。判断ミスの多い項目であるため、要注意項目です。

<非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得の課税関係>

下記のいずれかに該当すれば課税

・ 取得日が2017年4月1日以降、かつ、取得日が譲渡の日から10年内の非永住者期間であるもの(一定の事業譲渡類似株式や不動産化体株式の譲渡等は除く)

・ 国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

<非永住者の範囲>

非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。実際に、日本法人に出向してきている多くの外国人がこの『非永住者』に該当します。

 

少しややこしいですが、2016年以前は、国内源泉所得と定義されている所得が課税対象となっていため、海外上場株式の譲渡は課税対象外となっておりました(国内に送金されない場合に限る)。

しかしながら、2017年以降は、国外源泉所得以外の所得が課税対象となります。海外上場株式の譲渡は、国外源泉所得としても定義されていないため、ここで自動的に非永住者の課税対象範囲に含まれることとなり、このような課税関係となりました。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

PAGE TOP