アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

投稿日: 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご存じのことと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

まだ公式発表はありませんが、この制度は、令和4年まで延長される見込みのようです。

 

 - ブログ

  関連記事

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

PAGE TOP