アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

投稿日: 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご存じのことと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

まだ公式発表はありませんが、この制度は、令和4年まで延長される見込みのようです。

 

 - ブログ

  関連記事

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

PAGE TOP