アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、役員退職金の功績倍率が一般的には2~3倍とされるなか、平均功績倍率が1.06倍と認定されたJファーム事件を取り上げてもらいました。

この事案ですが、税務当局側が抽出した類似する企業の平均功績倍率が1.06だったという事実には変わりありませんが、実務的には、税務調査対応の失敗事例だったように想像できます。

功績倍率は一般的に3倍と言われている?

実際の税務調査実例を見る限りでは、平均功績倍率を3倍で計算する分には、特に問題となるケースは生じないというのが、当法人の経験です。しかし調査の対応を間違えると、とんでもないことが起こるという実例です。順を追ってみてみましょう。

税務調査の流れ

①納税者(以下J社)への税務調査が開始(恐らく2014年夏か?)

②J社は、税務署からの指摘事項について自主的な修正には応じず。

③税務署は「肉用牛の売却所得に関する免税」を否認する決定処分を行う(2015.3.17) ⇒J社は退職金の功績倍率を8倍として計算していたが、税務署はこの点については指摘していない。★重要な事項だけを指摘し、他の部分はスルーするということは実務上良くあります。

④J社は、上記の決定について異議申し立てを行い(2015.3.25)、税務署側に再度調査を行うように申し立てる。

⑤税務署と恐らく局査察とが合同で再度調査を行うが、この場合税務署側には、③でスルーした功績倍率(8倍)についても、再度調査を行う権限が生じる。

⑥功績倍率を調査した結果、1.06倍となる。

ポイント

税務調査においては、一部否認事項をスルーしてくれることがあります。④の異議申し立てを行う際に、その事項まで再度調査されることは、知っておかなければなりませんでした。功績倍率8倍は間違いなく否認されます。

また、功績倍率3倍というのは、ここ30年位前から使われている数字です。景気悪化に伴い実際の退職金は減少していると思いますので、実際に税務当局が本気になって調実例を調べていけば、功績倍率は、1.06倍等の3倍以下となるケースがあるということも知っておかなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

PAGE TOP