役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、役員退職金の功績倍率が一般的には2~3倍とされるなか、平均功績倍率が1.06倍と認定されたJファーム事件を取り上げてもらいました。

この事案ですが、税務当局側が抽出した類似する企業の平均功績倍率が1.06だったという事実には変わりありませんが、実務的には、税務調査対応の失敗事例だったように想像できます。
功績倍率は一般的に3倍と言われている?
実際の税務調査実例を見る限りでは、平均功績倍率を3倍で計算する分には、特に問題となるケースは生じないというのが、当法人の経験です。しかし調査の対応を間違えると、とんでもないことが起こるという実例です。順を追ってみてみましょう。
税務調査の流れ
①納税者(以下J社)への税務調査が開始(恐らく2014年夏か?)
②J社は、税務署からの指摘事項について自主的な修正には応じず。
③税務署は「肉用牛の売却所得に関する免税」を否認する決定処分を行う(2015.3.17) ⇒J社は退職金の功績倍率を8倍として計算していたが、税務署はこの点については指摘していない。★重要な事項だけを指摘し、他の部分はスルーするということは実務上良くあります。
④J社は、上記の決定について異議申し立てを行い(2015.3.25)、税務署側に再度調査を行うように申し立てる。
⑤税務署と恐らく局査察とが合同で再度調査を行うが、この場合税務署側には、③でスルーした功績倍率(8倍)についても、再度調査を行う権限が生じる。
⑥功績倍率を調査した結果、1.06倍となる。
ポイント
税務調査においては、一部否認事項をスルーしてくれることがあります。④の異議申し立てを行う際に、その事項まで再度調査されることは、知っておかなければなりませんでした。功績倍率8倍は間違いなく否認されます。
また、功績倍率3倍というのは、ここ30年位前から使われている数字です。景気悪化に伴い実際の退職金は減少していると思いますので、実際に税務当局が本気になって調実例を調べていけば、功績倍率は、1.06倍等の3倍以下となるケースがあるということも知っておかなければなりません。
関連記事
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
130万円の壁
130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)
今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
- PREV
- 納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
- NEXT
- 無敵のマスク😷
