申告期限の個別延長が却下された!?
投稿日:
ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年3月15日が提出期限なのですが、コロナの影響による個別延長ということで、申告期限の猶予を求めたそうです。
しかしながら、結論は、個別延長は却下。。。税理士は新型コロナの影響受けてないでしょ?ということです。
個別延長は、原則として、新型コロナの影響で外出ができなくなり、決算申告ができない場合にのみ許可される、という原則を忘れてはいけませんね。

関連記事
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
- PREV
- コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
- NEXT
- 民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
