アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

申告期限の個別延長が却下された!?

投稿日: 

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年3月15日が提出期限なのですが、コロナの影響による個別延長ということで、申告期限の猶予を求めたそうです。

しかしながら、結論は、個別延長は却下。。。税理士は新型コロナの影響受けてないでしょ?ということです。

個別延長は、原則として、新型コロナの影響で外出ができなくなり、決算申告ができない場合にのみ許可される、という原則を忘れてはいけませんね。

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

PAGE TOP