申告期限の個別延長が却下された!?
投稿日:
ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年3月15日が提出期限なのですが、コロナの影響による個別延長ということで、申告期限の猶予を求めたそうです。
しかしながら、結論は、個別延長は却下。。。税理士は新型コロナの影響受けてないでしょ?ということです。
個別延長は、原則として、新型コロナの影響で外出ができなくなり、決算申告ができない場合にのみ許可される、という原則を忘れてはいけませんね。

関連記事
-
-
持続化給付金 不正受給対応専門チーム
中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …
-
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
東京国税局 令和元年度の査察概要公表
東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …
- PREV
- コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
- NEXT
- 民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)