アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

申告期限の個別延長が却下された!?

投稿日: 

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年3月15日が提出期限なのですが、コロナの影響による個別延長ということで、申告期限の猶予を求めたそうです。

しかしながら、結論は、個別延長は却下。。。税理士は新型コロナの影響受けてないでしょ?ということです。

個別延長は、原則として、新型コロナの影響で外出ができなくなり、決算申告ができない場合にのみ許可される、という原則を忘れてはいけませんね。

 - ブログ

  関連記事

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

PAGE TOP