アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

投稿日: 

 

賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%)

✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除

✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上→ 控除率10%上乗せ

✓教育訓練費の対前年度増加率が20%以上→ 控除率5%上乗せ

※資本金の額等が10億円以上、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合は別途制限があります。

 

中小企業については、控除率は最大40% → 控除率

✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除

✓雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上→ 税額控除率に15%を加算

✓教育訓練費の対前年度増加率が10%以上→ 税額控除率に10%を加算

 - ブログ ,

  関連記事

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

PAGE TOP