(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
投稿日:

賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%)
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上→ 控除率10%上乗せ
✓教育訓練費の対前年度増加率が20%以上→ 控除率5%上乗せ
※資本金の額等が10億円以上、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合は別途制限があります。
中小企業については、控除率は最大40% → 控除率
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除
✓雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上→ 税額控除率に15%を加算
✓教育訓練費の対前年度増加率が10%以上→ 税額控除率に10%を加算
関連記事
-
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
振替納税や還付口座に指定できない銀行
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
