(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
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賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%)
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上→ 控除率10%上乗せ
✓教育訓練費の対前年度増加率が20%以上→ 控除率5%上乗せ
※資本金の額等が10億円以上、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合は別途制限があります。
中小企業については、控除率は最大40% → 控除率
✓継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%税額控除
✓雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上→ 税額控除率に15%を加算
✓教育訓練費の対前年度増加率が10%以上→ 税額控除率に10%を加算
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