アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

投稿日: 

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者となり請求書に所定の事項を記載しなければならなくなります。下記がその所定の事項ですが、質問が多いのが④と⑤。

8%軽減税率の対象となる取引がない場合でもゼロ記載が必要なのですか?という質問を受けますが、ゼロの場合は8%軽減税率取引に関する記載は一切不要です。④については、10%対象 XXXXX円、その横に⑤として消費税XXX円と記載して下さい。

①自社の名称と登録番号

②物品譲渡日、サービス提供日

③販売した物品名、提供したサービス名

④異なる適用税率区分ごとの税抜金額合計額、又は税込金額合計額

⑤異なる適用税率区分ごとの消費税額合計

⑥請求書の発行先法人の名称

 - ブログ

  関連記事

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

PAGE TOP