アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

投稿日: 

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者となり請求書に所定の事項を記載しなければならなくなります。下記がその所定の事項ですが、質問が多いのが④と⑤。

8%軽減税率の対象となる取引がない場合でもゼロ記載が必要なのですか?という質問を受けますが、ゼロの場合は8%軽減税率取引に関する記載は一切不要です。④については、10%対象 XXXXX円、その横に⑤として消費税XXX円と記載して下さい。

①自社の名称と登録番号

②物品譲渡日、サービス提供日

③販売した物品名、提供したサービス名

④異なる適用税率区分ごとの税抜金額合計額、又は税込金額合計額

⑤異なる適用税率区分ごとの消費税額合計

⑥請求書の発行先法人の名称

 - ブログ

  関連記事

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

PAGE TOP