アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

投稿日: 

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者となり請求書に所定の事項を記載しなければならなくなります。下記がその所定の事項ですが、質問が多いのが④と⑤。

8%軽減税率の対象となる取引がない場合でもゼロ記載が必要なのですか?という質問を受けますが、ゼロの場合は8%軽減税率取引に関する記載は一切不要です。④については、10%対象 XXXXX円、その横に⑤として消費税XXX円と記載して下さい。

①自社の名称と登録番号

②物品譲渡日、サービス提供日

③販売した物品名、提供したサービス名

④異なる適用税率区分ごとの税抜金額合計額、又は税込金額合計額

⑤異なる適用税率区分ごとの消費税額合計

⑥請求書の発行先法人の名称

 - ブログ

  関連記事

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

PAGE TOP