インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
投稿日:
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者となり請求書に所定の事項を記載しなければならなくなります。下記がその所定の事項ですが、質問が多いのが④と⑤。
8%軽減税率の対象となる取引がない場合でもゼロ記載が必要なのですか?という質問を受けますが、ゼロの場合は8%軽減税率取引に関する記載は一切不要です。④については、10%対象 XXXXX円、その横に⑤として消費税XXX円と記載して下さい。
①自社の名称と登録番号
②物品譲渡日、サービス提供日
③販売した物品名、提供したサービス名
④異なる適用税率区分ごとの税抜金額合計額、又は税込金額合計額
⑤異なる適用税率区分ごとの消費税額合計
⑥請求書の発行先法人の名称

関連記事
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦
豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
