アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

投稿日: 

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者となり請求書に所定の事項を記載しなければならなくなります。下記がその所定の事項ですが、質問が多いのが④と⑤。

8%軽減税率の対象となる取引がない場合でもゼロ記載が必要なのですか?という質問を受けますが、ゼロの場合は8%軽減税率取引に関する記載は一切不要です。④については、10%対象 XXXXX円、その横に⑤として消費税XXX円と記載して下さい。

①自社の名称と登録番号

②物品譲渡日、サービス提供日

③販売した物品名、提供したサービス名

④異なる適用税率区分ごとの税抜金額合計額、又は税込金額合計額

⑤異なる適用税率区分ごとの消費税額合計

⑥請求書の発行先法人の名称

 - ブログ

  関連記事

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

PAGE TOP