アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸に対する課税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。

年棒が億になると、所得税45%+住民税10%がかかるほかに、プロは個人事業主なので個人事業税5%、消費税10%までかかってくるんです。年俸2.2億円のプロ選手の手取りはなんと8000万円。いくらなんでも税金高すぎですね。

次回は法人を設立することによる節税効果を解説します↓

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 - ブログ

  関連記事

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

PAGE TOP