アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸に対する課税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。

年棒が億になると、所得税45%+住民税10%がかかるほかに、プロは個人事業主なので個人事業税5%、消費税10%までかかってくるんです。年俸2.2億円のプロ選手の手取りはなんと8000万円。いくらなんでも税金高すぎですね。

次回は法人を設立することによる節税効果を解説します↓

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 - ブログ

  関連記事

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

PAGE TOP