アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸に対する課税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。

年棒が億になると、所得税45%+住民税10%がかかるほかに、プロは個人事業主なので個人事業税5%、消費税10%までかかってくるんです。年俸2.2億円のプロ選手の手取りはなんと8000万円。いくらなんでも税金高すぎですね。

次回は法人を設立することによる節税効果を解説します↓

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 - ブログ

  関連記事

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

PAGE TOP