アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸に対する課税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。

年棒が億になると、所得税45%+住民税10%がかかるほかに、プロは個人事業主なので個人事業税5%、消費税10%までかかってくるんです。年俸2.2億円のプロ選手の手取りはなんと8000万円。いくらなんでも税金高すぎですね。

次回は法人を設立することによる節税効果を解説します↓

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 - ブログ

  関連記事

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

PAGE TOP