アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

投稿日: 

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を示しました。日本支店に関するPE認定の実務上の論点については↓で触れてますので併せて参考にしてください。

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

 

オンラインマーケットプレイス事業を展開するアイルランド法人X社が日本支店を設置しました。日本支店は原則PEに該当しますが、その支店の支店長がX社の事業に関与する権限を有しておらず、弁護士としての送達等行為を行う権限のみを有し、実際にも本件送達等行為以外の行為を行わない場合には、この日本支店はPEには該当しないとの指針が示されました。

日本アイルランド租税条約 恒久的施設(PE)の定義

第6条第1項 『恒久的施設』とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう

第6条第5項 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者は、「当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合」(その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合を除きます。)又は「当該企業に属する物品又は商品の在庫で通常これにより当該企業に代わって注文に応ずるためのものを当該一方の締約国内に保有する場合」には、当該一方の締約国内の恒久的施設に該当する。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

シャァザク

今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

PAGE TOP