アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
投稿日:
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を示しました。日本支店に関するPE認定の実務上の論点については↓で触れてますので併せて参考にしてください。
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)
オンラインマーケットプレイス事業を展開するアイルランド法人X社が日本支店を設置しました。日本支店は原則PEに該当しますが、その支店の支店長がX社の事業に関与する権限を有しておらず、弁護士としての送達等行為を行う権限のみを有し、実際にも本件送達等行為以外の行為を行わない場合には、この日本支店はPEには該当しないとの指針が示されました。

日本アイルランド租税条約 恒久的施設(PE)の定義
第6条第1項 『恒久的施設』とは事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう
第6条第5項 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者は、「当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合」(その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合を除きます。)又は「当該企業に属する物品又は商品の在庫で通常これにより当該企業に代わって注文に応ずるためのものを当該一方の締約国内に保有する場合」には、当該一方の締約国内の恒久的施設に該当する。
関連記事
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
社員への値引率は30%以内!
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …
- PREV
- インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
- NEXT
- 消費税の課税事業者となるには
