アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    良い仕事仲間と!

    だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

    お花見🌸

    芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

    財産債務調書 提出する?

    財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

    130万円の壁

    130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

    特別取締役とは?

    2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

    組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

    外国人の税務
    日本の法人の数は?

    国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

    米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

    PAGE TOP