アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    no image
    税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

    中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

    バンコク事務所

    バンコク事務所のスタッフとのランチ

    納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

    豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

    法人番号(水曜勉強会)

    今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

    非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

    水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

    (新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

    ”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

    民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

    とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

    がけ地 とは

    相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

    PAGE TOP