アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    no image
    振替納税や還付口座に指定できない銀行

    所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

    会社の設立を検討されている方
    海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

    平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

    タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

    アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

    インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

      2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

    電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

    税務調査における納税者の不満解消

    一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

    Withholding tax on rent

    Tips when foreign company invest to rent …

    2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

    ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

    PAGE TOP