届け出書類への押印は不要です
投稿日:
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。
税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)
ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。
便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

関連記事
-
-
シンガポール空港
シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …
-
-
(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
壊れそうな新築ビル
バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …
- PREV
- 消費税の課税事業者となるには
- NEXT
- Board Meeting INAA @モントリオール
