アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

    海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

    未払賞与はこうやって調査される

    事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

    海外ネットワーク
    外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

    外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

    新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

    20ヵ国でのWeb会議

    ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

    少年野球の夏合宿

    少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

    二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

    二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

    JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

    Are the sales of your business being aff …

    PAGE TOP