職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
投稿日:
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のこと。平成26年11月17日時点でこれに該当する場合には,2か月以内に一定の届出等をしない限り、登記官が職権で解散登記をします。同日付で官報公告と通知が行われますが、何らかの理由(本社移転後も登記変更していない等)で通知が届かなくても,要件を満たさない限り解散登記されるため留意が必要です。
役員変更等の登記が長期間なされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いですが、それらの休眠会社が犯罪に利用されることを防ぐのも目的の一つだそうです。
今回,整理作業の対象となるのは①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)と②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)です。
平成26年11月17日時点で①若しくは②に該当する場合,27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
関連記事
-
-
中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
- PREV
- 国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
- NEXT
- INAA 国際会議(LasVegas)
