職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
投稿日:
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のこと。平成26年11月17日時点でこれに該当する場合には,2か月以内に一定の届出等をしない限り、登記官が職権で解散登記をします。同日付で官報公告と通知が行われますが、何らかの理由(本社移転後も登記変更していない等)で通知が届かなくても,要件を満たさない限り解散登記されるため留意が必要です。
役員変更等の登記が長期間なされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いですが、それらの休眠会社が犯罪に利用されることを防ぐのも目的の一つだそうです。
今回,整理作業の対象となるのは①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)と②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)です。
平成26年11月17日時点で①若しくは②に該当する場合,27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
関連記事
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
-
-
確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
-
-
持株会社を利用した相続対策
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
- PREV
- 国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
- NEXT
- INAA 国際会議(LasVegas)
