アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

投稿日: 

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のこと。平成26年11月17日時点でこれに該当する場合には,2か月以内に一定の届出等をしない限り、登記官が職権で解散登記をします。同日付で官報公告と通知が行われますが、何らかの理由(本社移転後も登記変更していない等)で通知が届かなくても,要件を満たさない限り解散登記されるため留意が必要です。

役員変更等の登記が長期間なされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いですが、それらの休眠会社が犯罪に利用されることを防ぐのも目的の一つだそうです。

今回,整理作業の対象となるのは①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)と②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)です。

平成26年11月17日時点で①若しくは②に該当する場合,27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

PAGE TOP