職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
投稿日:
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のこと。平成26年11月17日時点でこれに該当する場合には,2か月以内に一定の届出等をしない限り、登記官が職権で解散登記をします。同日付で官報公告と通知が行われますが、何らかの理由(本社移転後も登記変更していない等)で通知が届かなくても,要件を満たさない限り解散登記されるため留意が必要です。
役員変更等の登記が長期間なされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いですが、それらの休眠会社が犯罪に利用されることを防ぐのも目的の一つだそうです。
今回,整理作業の対象となるのは①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)と②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)です。
平成26年11月17日時点で①若しくは②に該当する場合,27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
関連記事
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
- PREV
- 国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
- NEXT
- INAA 国際会議(LasVegas)
