アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

投稿日: 

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人の調査強化に関する情報の提供がありました。この勉強会は、いつも本当に勉強になります。

給与から源泉所得税を徴収している法人は日本で約250万社。一方、社会保険に加入している法人は約170万社。残りの80万社は何らかの理由で社会保険に加入していない状況のようです。

個人的には、法人として社会保険未加入でも、皆さん個人的に国民年金や国民健康保険に加入しているので、それはそれでいいかとは思ってますが。。 社会保険事務所は、2015年度から国税庁と連携して、源泉所得税を納付している法人のデータと照合しながら、社会保険に未加入の法人を特定、強制的に加入させていくそうです。

国も、力をいれてきましたね。。。

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

PAGE TOP