アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

投稿日: 

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人の調査強化に関する情報の提供がありました。この勉強会は、いつも本当に勉強になります。

給与から源泉所得税を徴収している法人は日本で約250万社。一方、社会保険に加入している法人は約170万社。残りの80万社は何らかの理由で社会保険に加入していない状況のようです。

個人的には、法人として社会保険未加入でも、皆さん個人的に国民年金や国民健康保険に加入しているので、それはそれでいいかとは思ってますが。。 社会保険事務所は、2015年度から国税庁と連携して、源泉所得税を納付している法人のデータと照合しながら、社会保険に未加入の法人を特定、強制的に加入させていくそうです。

国も、力をいれてきましたね。。。

 - ブログ

  関連記事

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

PAGE TOP