海外で中古木造物件を購入して節税
投稿日:
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを聞いたことがありますか?
個人で賃貸物件を所有しても、毎年費用計上できる金額は少ないから節税にならないよ、というのが一般的な考え方ですが。その物件の計算上の耐用年数を短くすればいいんです。その鍵は、「木造」と「中古」です。
築後22年以上が経過した木造物件の計算上の耐用年数は4年。建物の購入価額を、なんと4年で費用化できるます。通常の投資利回りを考えると、最初の4年間は、ほぼ確実に計算上の赤字を作ることができるため、自分の給与との相殺が可能です。そもそも湿度の高い日本では、築22年以上経過の木造物件は賃貸価値はありませんが、湿度の低い国では、木造でも賃貸価格は安定してます。土地の値段の高い日本と異なり、大抵の海外物件は建物の購入価額の割合が高いのも特徴です。
最初の4年間が終わると、その後は節税効果がなくなるので5年経過後に物件を売却しますが、売却する際の譲渡所得に対して課される税金は20%のみ。最初の4年間に高い税率が課される所得を圧縮でき、5年経過後に低い税率で税金精算するという何とも不思議なスキームです。
実際にハワイやアメリカ、ヨーロッパで中古木造物件を購入し、日本で所得税を圧縮節税されている方も多いです。特に海外の国籍をお持ちの日本にお住まいの方に広く知られているスキームですが、最近では一般的になってきました。ここ数年、税務調査も何件か対応しましたが、全く問題ありません。航空機、ヘリコプター、高級車のリースも考え方は同じです。
そもそも、この海外不動産スキーム。海外の不動産に日本仕様の耐用年数をあてはめること自体がおかしい話しなので、そのうち法律も改正されるようにも思いますが、、、とにかく今は合法です。
関連記事
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
移転価格税制の調査動向②
前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …
-
-
所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …
-
-
8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …
-
-
バンコク事務所移転
バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

