アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外で中古木造物件を購入して節税

投稿日: 

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを聞いたことがありますか?

Large deck off of kitchen and dining room

個人で賃貸物件を所有しても、毎年費用計上できる金額は少ないから節税にならないよ、というのが一般的な考え方ですが。その物件の計算上の耐用年数を短くすればいいんです。その鍵は、「木造」と「中古」です。

築後22年以上が経過した木造物件の計算上の耐用年数は4年。建物の購入価額を、なんと4年で費用化できるます。通常の投資利回りを考えると、最初の4年間は、ほぼ確実に計算上の赤字を作ることができるため、自分の給与との相殺が可能です。そもそも湿度の高い日本では、築22年以上経過の木造物件は賃貸価値はありませんが、湿度の低い国では、木造でも賃貸価格は安定してます。土地の値段の高い日本と異なり、大抵の海外物件は建物の購入価額の割合が高いのも特徴です。

最初の4年間が終わると、その後は節税効果がなくなるので5年経過後に物件を売却しますが、売却する際の譲渡所得に対して課される税金は20%のみ。最初の4年間に高い税率が課される所得を圧縮でき、5年経過後に低い税率で税金精算するという何とも不思議なスキームです。

実際にハワイやアメリカ、ヨーロッパで中古木造物件を購入し、日本で所得税を圧縮節税されている方も多いです。特に海外の国籍をお持ちの日本にお住まいの方に広く知られているスキームですが、最近では一般的になってきました。ここ数年、税務調査も何件か対応しましたが、全く問題ありません。航空機、ヘリコプター、高級車のリースも考え方は同じです。

そもそも、この海外不動産スキーム。海外の不動産に日本仕様の耐用年数をあてはめること自体がおかしい話しなので、そのうち法律も改正されるようにも思いますが、、、とにかく今は合法です。

 - ブログ

  関連記事

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

PAGE TOP