アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外で中古木造物件を購入して節税

投稿日: 

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを聞いたことがありますか?

Large deck off of kitchen and dining room

個人で賃貸物件を所有しても、毎年費用計上できる金額は少ないから節税にならないよ、というのが一般的な考え方ですが。その物件の計算上の耐用年数を短くすればいいんです。その鍵は、「木造」と「中古」です。

築後22年以上が経過した木造物件の計算上の耐用年数は4年。建物の購入価額を、なんと4年で費用化できるます。通常の投資利回りを考えると、最初の4年間は、ほぼ確実に計算上の赤字を作ることができるため、自分の給与との相殺が可能です。そもそも湿度の高い日本では、築22年以上経過の木造物件は賃貸価値はありませんが、湿度の低い国では、木造でも賃貸価格は安定してます。土地の値段の高い日本と異なり、大抵の海外物件は建物の購入価額の割合が高いのも特徴です。

最初の4年間が終わると、その後は節税効果がなくなるので5年経過後に物件を売却しますが、売却する際の譲渡所得に対して課される税金は20%のみ。最初の4年間に高い税率が課される所得を圧縮でき、5年経過後に低い税率で税金精算するという何とも不思議なスキームです。

実際にハワイやアメリカ、ヨーロッパで中古木造物件を購入し、日本で所得税を圧縮節税されている方も多いです。特に海外の国籍をお持ちの日本にお住まいの方に広く知られているスキームですが、最近では一般的になってきました。ここ数年、税務調査も何件か対応しましたが、全く問題ありません。航空機、ヘリコプター、高級車のリースも考え方は同じです。

そもそも、この海外不動産スキーム。海外の不動産に日本仕様の耐用年数をあてはめること自体がおかしい話しなので、そのうち法律も改正されるようにも思いますが、、、とにかく今は合法です。

 - ブログ

  関連記事

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

20ヵ国でのWeb会議

ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

PAGE TOP