(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
投稿日:
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました。顧客に、自分が管理するダミー会社に外注費を振り込ませ、その金銭を引き出して、顧客に返すという方法だと思います。顧客は外注費が計上されますので、法人税を圧縮できます。一方のダミー会社は申告せず。恐らく、顧客のうちの一社に税務調査が入り、そこで不自然な外注費があったのでしょう。その外注費の振り込み口座はすぐにわかりますので、税務署が銀行に訪問し、その口座の流れを閲覧したところ、複数の会社からの入金と、資金の引き出しが見受けられあややしまれたのだと思います。今や、銀行ATM、コンビニATM等、預金を引き出した方が誰なのか、というのは防犯カメラを見ればすぐにわかります。誰が実行犯なのかが判明するのは時間の問題だったのでしょう。。。
国税局OBだったら、ここら辺のスキームはすぐに見つかってしまうことくらいはわかっていたはずなのですが。。。在宅起訴で済んでよかったですね。
以下 朝日新聞デジタル 2014年3月21日06時35分
顧問先に3年間で計約4千万円の脱税を指南したとして、名古屋国税局は、同局OBで名古屋税理士会所属のA税理士を法人税法違反容疑で名古屋地検に告発した。指南の見返りとして手数料約1千万円を受け取ったとされる。A税理士は容疑を認めているといい、名古屋地検は在宅起訴する模様だ。
関係者によると、A税理士は大阪や愛知、三重の3府県の顧問先の機械設備や建設など約10社から依頼を受け、自らが管理する実体のないダミー会社などの銀行口座に架空外注費を振り込ませるなどし、2012年決算期までの3年間に計約1億5千万円の所得隠しに関与し、法人税計約4千万円を脱税させた疑いが持たれている。
A税理士は、架空外注費の数%を手数料として受け取り、残りを現金で還流させていたとみられる。約10社はそれぞれ隠した所得は少ないため、国税局は告発を見送った模様だ。
関連記事
-
-
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …
-
-
シンガポール空港
先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
INAAアジア会議 @チェンナイにて
先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
持株会社を利用した相続対策
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …
