(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
投稿日:
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました。顧客に、自分が管理するダミー会社に外注費を振り込ませ、その金銭を引き出して、顧客に返すという方法だと思います。顧客は外注費が計上されますので、法人税を圧縮できます。一方のダミー会社は申告せず。恐らく、顧客のうちの一社に税務調査が入り、そこで不自然な外注費があったのでしょう。その外注費の振り込み口座はすぐにわかりますので、税務署が銀行に訪問し、その口座の流れを閲覧したところ、複数の会社からの入金と、資金の引き出しが見受けられあややしまれたのだと思います。今や、銀行ATM、コンビニATM等、預金を引き出した方が誰なのか、というのは防犯カメラを見ればすぐにわかります。誰が実行犯なのかが判明するのは時間の問題だったのでしょう。。。
国税局OBだったら、ここら辺のスキームはすぐに見つかってしまうことくらいはわかっていたはずなのですが。。。在宅起訴で済んでよかったですね。
以下 朝日新聞デジタル 2014年3月21日06時35分
顧問先に3年間で計約4千万円の脱税を指南したとして、名古屋国税局は、同局OBで名古屋税理士会所属のA税理士を法人税法違反容疑で名古屋地検に告発した。指南の見返りとして手数料約1千万円を受け取ったとされる。A税理士は容疑を認めているといい、名古屋地検は在宅起訴する模様だ。
関係者によると、A税理士は大阪や愛知、三重の3府県の顧問先の機械設備や建設など約10社から依頼を受け、自らが管理する実体のないダミー会社などの銀行口座に架空外注費を振り込ませるなどし、2012年決算期までの3年間に計約1億5千万円の所得隠しに関与し、法人税計約4千万円を脱税させた疑いが持たれている。
A税理士は、架空外注費の数%を手数料として受け取り、残りを現金で還流させていたとみられる。約10社はそれぞれ隠した所得は少ないため、国税局は告発を見送った模様だ。
関連記事
-
-
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)
Following documents must be attac …
-
-
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
