アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

投稿日: 

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます。

期間 納期限から2か月以内 納期限から2か月経過後
平成26年1月1日~12月31日 2.9%/年 9.2%/年
平成27年1月1日~12月31日 2.8%/年 9.1%/年

 

※法律上は、納期限から2か月以内については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2か月経過後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することになってます。平成27年の特例基準割合は1.8%/年です。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 - ブログ

  関連記事

役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

PAGE TOP