税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
投稿日:
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます。
| 期間 | 納期限から2か月以内 | 納期限から2か月経過後 |
| 平成26年1月1日~12月31日 | 2.9%/年 | 9.2%/年 |
| 平成27年1月1日~12月31日 | 2.8%/年 | 9.1%/年 |
※法律上は、納期限から2か月以内については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2か月経過後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することになってます。平成27年の特例基準割合は1.8%/年です。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
関連記事
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
