アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

広大地

投稿日: 

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地については、”広大地”に該当し、最大65%評価を減額できることがあります。

Taxsaving実は、この項目、税理士試験の相続税法の試験に出題されないので、知らない税理士も結構多いです。広大地とみなされるための要件は:

  1. 著しく面積が大きいこと(三大都市圏500㎡、その他1000㎡等)
  2. 新たにその土地を開発する場合には、戸建分譲用地が最適であること(マンション建設には適してないこと)。
  3. 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと

ここで税務署と良く議論になるのが、上記2の判断。一見、周囲にマンションが建っていたとしても、数十年前に建築されたものばかりで、最近は建築されてなければ、マンション建設には適していない、、と主張することもできたりします。広大地の評価は、相続税の削減効果が大きい反面、否認されるリスクも高いため、十分な調査が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

PAGE TOP