広大地
投稿日:
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地については、”広大地”に該当し、最大65%評価を減額できることがあります。
実は、この項目、税理士試験の相続税法の試験に出題されないので、知らない税理士も結構多いです。広大地とみなされるための要件は:
- 著しく面積が大きいこと(三大都市圏500㎡、その他1000㎡等)
- 新たにその土地を開発する場合には、戸建分譲用地が最適であること(マンション建設には適してないこと)。
- 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
ここで税務署と良く議論になるのが、上記2の判断。一見、周囲にマンションが建っていたとしても、数十年前に建築されたものばかりで、最近は建築されてなければ、マンション建設には適していない、、と主張することもできたりします。広大地の評価は、相続税の削減効果が大きい反面、否認されるリスクも高いため、十分な調査が必要です。
関連記事
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
-
-
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
