アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

広大地

投稿日: 

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地については、”広大地”に該当し、最大65%評価を減額できることがあります。

Taxsaving実は、この項目、税理士試験の相続税法の試験に出題されないので、知らない税理士も結構多いです。広大地とみなされるための要件は:

  1. 著しく面積が大きいこと(三大都市圏500㎡、その他1000㎡等)
  2. 新たにその土地を開発する場合には、戸建分譲用地が最適であること(マンション建設には適してないこと)。
  3. 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと

ここで税務署と良く議論になるのが、上記2の判断。一見、周囲にマンションが建っていたとしても、数十年前に建築されたものばかりで、最近は建築されてなければ、マンション建設には適していない、、と主張することもできたりします。広大地の評価は、相続税の削減効果が大きい反面、否認されるリスクも高いため、十分な調査が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …

PAGE TOP