マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
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今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関する改正、二世帯住宅に関する相続税の改正、外国法人からの電気通信利用役務の提供の解釈 について解説してくれました。
今回は、マイナンバー制度について少し触れます。
マイナンバー制度 来年28年1月から利用開始されます。早ければ、平成28年3月15日に提出する個人の確定申告書にマイナンバーを記載する可能性があるのでは? と考える方も多いですが、税務関係については、個人の確定申告書については、平成28年分の確定申告書から(→平成29年3月提出分から)、法人の確定申告については、平成28年1月以降開始する事業年度から(→平成29年2月末提出分以降) となります。
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皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

