アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署にも成績評価がある?

投稿日: 

あるそうです。

前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。また、前年度の実績だけは何としても確保したいという思いも働きやすいとか。。ここら辺は、われわれ企業経営者と同じですね。理解できなくもありません。Picture4

あと、以前税務署OBの方から聞いたのですが、申告漏れの疑いがあると判断して調査を開始したのに、結局何も見つけられない「申告是認(=追徴なし)」というのは、結構気まずいそうです。何件も続くと周囲から無能のレッテルを貼られ、自信喪失で夜も眠れなくなる ということもあるそうです。少し裏技的ですが、証拠が見つかりそうにない事例では実地調査を中断して、最初から着手しなかったことにすることもあるとか。ただ、これを多用すると、調査件数が減ってしまうので、申告漏れに該当しそうな別の案件を探して、帳尻を合わせていくそうです。

税理士も大変ですけど、調査官も結構大変なんですね。

 - ブログ

  関連記事

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

PAGE TOP