繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さんです。
法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消費税法上の調整対象固定資産の特例等、注目の項目を解説してくれました。
資本金1億円超の法人、または資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、繰越欠損金の控除が当期利益の65%相当額に制限されます。但し、H27.4以降新たに設立された法人については、資本金が1億円以上であっても、この規定の制約を受けないそうです。
関連記事
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
-
2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?
会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …
- PREV
- 韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 外国法人が日本支店を設置した場合の留意点