繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さんです。
法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消費税法上の調整対象固定資産の特例等、注目の項目を解説してくれました。
資本金1億円超の法人、または資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、繰越欠損金の控除が当期利益の65%相当額に制限されます。但し、H27.4以降新たに設立された法人については、資本金が1億円以上であっても、この規定の制約を受けないそうです。
関連記事
-
-
海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
-
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
- PREV
- 韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

