アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さんです。

法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消費税法上の調整対象固定資産の特例等、注目の項目を解説してくれました。

2015-09-25

資本金1億円超の法人、または資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、繰越欠損金の控除が当期利益の65%相当額に制限されます。但し、H27.4以降新たに設立された法人については、資本金が1億円以上であっても、この規定の制約を受けないそうです。

 - ブログ

  関連記事

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

PAGE TOP