繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さんです。
法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消費税法上の調整対象固定資産の特例等、注目の項目を解説してくれました。
資本金1億円超の法人、または資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、繰越欠損金の控除が当期利益の65%相当額に制限されます。但し、H27.4以降新たに設立された法人については、資本金が1億円以上であっても、この規定の制約を受けないそうです。
関連記事
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
-
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)
Following documents must be attac …
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
-
GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)
2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
- PREV
- 韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

