繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さんです。
法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消費税法上の調整対象固定資産の特例等、注目の項目を解説してくれました。
資本金1億円超の法人、または資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、繰越欠損金の控除が当期利益の65%相当額に制限されます。但し、H27.4以降新たに設立された法人については、資本金が1億円以上であっても、この規定の制約を受けないそうです。
関連記事
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!
ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
- PREV
- 韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

