相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出した事例で議論が白熱しました。

相続人Dは被相続人Eに係る相続税について、「相続についてのお尋ね」で基礎控除額以下と回答し無申告だったが、資料情報から相続税の申告が必要であると想定された。調査の結果DはEが体調を崩してから相続開始までの間、Eのキャッシュカードを使用して預金口座からATMで1日の出金上限となる50万円ずつを約200回にわたり引き出し、約1億円を現金で貸金庫に保管するほか自身の預金口座に振り替える等していた事実を把握していた。結果、相続税の申告漏れ課税価格が約1億5000万円、追徴税額が約1,800万円でした。
さて。なぜにこの事実が税務署の調査官に見つかってしまったのでしょうか。相続税の申告書を提出しているのであれば税務調査官の目にとまるのも無理もありませんが、今回は基礎控除以下となっているため、相続税の申告書自体が提出されてません。そのような相続は、年間100万件以上あるはずです。そんな中で、税務調査官はよく本件を見つけられたと思います。おそらく、被相続人が生前に証券会社に資金を預けており、調書か何かが税務当局に提出されていたのでしょう。。
関連記事
-
-
移転価格税制 同時文書化と免除要件
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
