アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出した事例で議論が白熱しました。

2015-11-24

相続人Dは被相続人Eに係る相続税について、「相続についてのお尋ね」で基礎控除額以下と回答し無申告だったが、資料情報から相続税の申告が必要であると想定された。調査の結果DはEが体調を崩してから相続開始までの間、Eのキャッシュカードを使用して預金口座からATMで1日の出金上限となる50万円ずつを約200回にわたり引き出し、約1億円を現金で貸金庫に保管するほか自身の預金口座に振り替える等していた事実を把握していた。結果、相続税の申告漏れ課税価格が約1億5000万円、追徴税額が約1,800万円でした。

さて。なぜにこの事実が税務署の調査官に見つかってしまったのでしょうか。相続税の申告書を提出しているのであれば税務調査官の目にとまるのも無理もありませんが、今回は基礎控除以下となっているため、相続税の申告書自体が提出されてません。そのような相続は、年間100万件以上あるはずです。そんな中で、税務調査官はよく本件を見つけられたと思います。おそらく、被相続人が生前に証券会社に資金を預けており、調書か何かが税務当局に提出されていたのでしょう。。

 - ブログ , ,

  関連記事

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

PAGE TOP