アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出した事例で議論が白熱しました。

2015-11-24

相続人Dは被相続人Eに係る相続税について、「相続についてのお尋ね」で基礎控除額以下と回答し無申告だったが、資料情報から相続税の申告が必要であると想定された。調査の結果DはEが体調を崩してから相続開始までの間、Eのキャッシュカードを使用して預金口座からATMで1日の出金上限となる50万円ずつを約200回にわたり引き出し、約1億円を現金で貸金庫に保管するほか自身の預金口座に振り替える等していた事実を把握していた。結果、相続税の申告漏れ課税価格が約1億5000万円、追徴税額が約1,800万円でした。

さて。なぜにこの事実が税務署の調査官に見つかってしまったのでしょうか。相続税の申告書を提出しているのであれば税務調査官の目にとまるのも無理もありませんが、今回は基礎控除以下となっているため、相続税の申告書自体が提出されてません。そのような相続は、年間100万件以上あるはずです。そんな中で、税務調査官はよく本件を見つけられたと思います。おそらく、被相続人が生前に証券会社に資金を預けており、調書か何かが税務当局に提出されていたのでしょう。。

 - ブログ , ,

  関連記事

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

PAGE TOP