アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

投稿日: 

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、英語で帳簿を作成している場合がありますが、果たしてこれで青色申告の帳簿作成要件を満たすのでしょうか?

という疑問ですが、法律には、帳簿作成に言語を指定していないため、英語で帳簿が作成されていても、青色申告の要件は充足するそうです。
image

 - ブログ ,

  関連記事

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP