アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

投稿日: 

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、英語で帳簿を作成している場合がありますが、果たしてこれで青色申告の帳簿作成要件を満たすのでしょうか?

という疑問ですが、法律には、帳簿作成に言語を指定していないため、英語で帳簿が作成されていても、青色申告の要件は充足するそうです。
image

 - ブログ ,

  関連記事

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

PAGE TOP