アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説明しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その子供(直系卑属)が変わりに相続することができます(=代襲相続)、しかしながら、その子供が死亡していた場合の、再代襲相続は無いことは注意しなければなりません。また、相続を放棄している場合は、代襲相続はありません。

養子の場合はどうでしょ?養子は実子と同様の身分を持ちますので、養子の場合も、その養子が既に死亡していた場合には、その子供が代襲相続できます。その養子が兄弟姉妹であれば、再代襲は無し。兄弟姉妹以外であれば、再代襲もありです。

 

 - ブログ

  関連記事

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

PAGE TOP