兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説明しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その子供(直系卑属)が変わりに相続することができます(=代襲相続)、しかしながら、その子供が死亡していた場合の、再代襲相続は無いことは注意しなければなりません。また、相続を放棄している場合は、代襲相続はありません。
養子の場合はどうでしょ?養子は実子と同様の身分を持ちますので、養子の場合も、その養子が既に死亡していた場合には、その子供が代襲相続できます。その養子が兄弟姉妹であれば、再代襲は無し。兄弟姉妹以外であれば、再代襲もありです。
関連記事
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?
青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …
- PREV
- タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- ドバイのフリーゾーン DMCC
