アルテスタ税理士法人

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兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

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今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説明しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その子供(直系卑属)が変わりに相続することができます(=代襲相続)、しかしながら、その子供が死亡していた場合の、再代襲相続は無いことは注意しなければなりません。また、相続を放棄している場合は、代襲相続はありません。

養子の場合はどうでしょ?養子は実子と同様の身分を持ちますので、養子の場合も、その養子が既に死亡していた場合には、その子供が代襲相続できます。その養子が兄弟姉妹であれば、再代襲は無し。兄弟姉妹以外であれば、再代襲もありです。

 

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