兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説明しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その子供(直系卑属)が変わりに相続することができます(=代襲相続)、しかしながら、その子供が死亡していた場合の、再代襲相続は無いことは注意しなければなりません。また、相続を放棄している場合は、代襲相続はありません。
養子の場合はどうでしょ?養子は実子と同様の身分を持ちますので、養子の場合も、その養子が既に死亡していた場合には、その子供が代襲相続できます。その養子が兄弟姉妹であれば、再代襲は無し。兄弟姉妹以外であれば、再代襲もありです。
関連記事
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
過大役員給与(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …
- PREV
- タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- ドバイのフリーゾーン DMCC
