兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説明しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その子供(直系卑属)が変わりに相続することができます(=代襲相続)、しかしながら、その子供が死亡していた場合の、再代襲相続は無いことは注意しなければなりません。また、相続を放棄している場合は、代襲相続はありません。
養子の場合はどうでしょ?養子は実子と同様の身分を持ちますので、養子の場合も、その養子が既に死亡していた場合には、その子供が代襲相続できます。その養子が兄弟姉妹であれば、再代襲は無し。兄弟姉妹以外であれば、再代襲もありです。
関連記事
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
- PREV
- タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- ドバイのフリーゾーン DMCC
