アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、消費税の制限(=高額特定資産の特例)について解説してもらいました。

高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位につき、税抜1,000万円以上のものです。事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後に高額特定資産を購入した場合には、その購入した課税期間以後3年間は、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されます。

この高額特定資産の取得に係る納税義務の免除の特例には、土地などの非課税仕入には適用されません。土地のほか、有価証券等や教科書,健康保険法等に基づく医療用機器の売買を事業とする事業者についても同様ですので留意が必要です。

逆に、「金」の取得については注意です。「金」は課税取引に該当するため、事業用として1,000万円以上の「金」を取得した場合、高額特定資産の課税仕入れとしてこの特例の制限を受けます。金は,現在2キロ程度で1,000万円を超えることもあり、金額基準を容易に満たすケースもあります。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

PAGE TOP