高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、消費税の制限(=高額特定資産の特例)について解説してもらいました。

高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位につき、税抜1,000万円以上のものです。事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後に高額特定資産を購入した場合には、その購入した課税期間以後3年間は、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されます。
この高額特定資産の取得に係る納税義務の免除の特例には、土地などの非課税仕入には適用されません。土地のほか、有価証券等や教科書,健康保険法等に基づく医療用機器の売買を事業とする事業者についても同様ですので留意が必要です。
逆に、「金」の取得については注意です。「金」は課税取引に該当するため、事業用として1,000万円以上の「金」を取得した場合、高額特定資産の課税仕入れとしてこの特例の制限を受けます。金は,現在2キロ程度で1,000万円を超えることもあり、金額基準を容易に満たすケースもあります。
関連記事
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
