高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、消費税の制限(=高額特定資産の特例)について解説してもらいました。
高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位につき、税抜1,000万円以上のものです。事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後に高額特定資産を購入した場合には、その購入した課税期間以後3年間は、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されます。
この高額特定資産の取得に係る納税義務の免除の特例には、土地などの非課税仕入には適用されません。土地のほか、有価証券等や教科書,健康保険法等に基づく医療用機器の売買を事業とする事業者についても同様ですので留意が必要です。
逆に、「金」の取得については注意です。「金」は課税取引に該当するため、事業用として1,000万円以上の「金」を取得した場合、高額特定資産の課税仕入れとしてこの特例の制限を受けます。金は,現在2キロ程度で1,000万円を超えることもあり、金額基準を容易に満たすケースもあります。
関連記事
-
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
-
忘年会
事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
-
-
コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …
-
-
8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …