パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
投稿日:
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間で数十件の税務調査が行われ、31億円の所得漏れが発見されたそうです。
租税回避地に金融資産を置くこと自体は、個人の自由なので問題ありません。ただし、私達のような日本居住者に関しては、海外で発生した運用利益であっても日本で申告する義務があります。。。。という、海外運用資産の日本での申告義務を怠っていた方が、多かったということのようです。
–以下 朝日新聞デジタル 2017/8/24————–
世界の富裕層によるタックスヘイブン(租税回避地)の利用実態などを明らかにした「パナマ文書」に名前があった日本関連の個人や法人について、日本の国税当局が調査を行い、今年6月までに所得税など総額31億円の申告漏れがあったことがわかった。ほかに自主的に数億円規模の修正申告をした個人も複数いたとされ、パナマ文書をきっかけに把握した申告漏れは少なくとも40億円弱に上るとみられる。
この中には、携帯電話・OA機器販売会社「光通信」(東京)の重田康光会長(52)が、パナマ文書に記載された英領バージン諸島の法人の株式譲渡をめぐって約3億7千万円の申告漏れを指摘された事案も含まれているとされる。パナマ文書は欧米など世界各国で税務調査などの端緒になったが、国内で具体的な課税事案が明らかになるのは初めて。
関係者によると、国税当局は昨夏以降、パナマ文書に絡む税務調査に本格的に着手。今年6月までに関連する個人や法人について、全国で数十件の調査を行った模様だ。調査対象には、文書に登場する個人だけではなく、その個人が代表となっていた関連法人なども含まれているという。
その結果、国税当局は複数の事案で申告漏れを指摘。個人が中心で、海外投資で得たもうけが申告から漏れていたケースなどがあった。また、タックスヘイブンとは関係のない国内取引に関する申告漏れも見つかったとされる。
海外取引が絡む税務調査は一般的に、現地の税務当局などに情報を照会して回答を得るのに時間がかかるなど、調査が長期化するケースもある。パナマ文書関連の調査は7月以降も続いているとみられ、申告漏れの指摘額は今後も増える可能性がある。
国際課税をめぐっては、2018年に約100の国・地域が参加する金融口座情報を自動で交換する仕組みが始まるなど、国際的な課税逃れの対策が進みつつある。
関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
和牛の中国輸出をめぐる課題
海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
- PREV
- 退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
- NEXT
- 海外中古木造不動産への税務調査