年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
投稿日:
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案がまとまったようです。そもそも”給与所得控除”という制度は、サラリーマン用の”みなし必要経費”のようなものです。スーツ代?ネクタイ代? などのコストもサラリーマンとしての必要経費でしょう! なんていう感じで創設された制度なのかもしれませんが、自営業者はそもそもそんな経費の必要経費への算入は認められません。給与所得控除の縮小は、フェアな考え方だと思います。
- ————-以下 2017/12/4 19:01 日経電子版———————-
財務省は4日、2018年度税制改正で実現をめざす所得税改革の詳細を固めた。年収800万円超の会社員は増税となり、全体で最大1300億円の増収になる。自民党税制調査会は5日に非公式幹部会合を開き、この案を協議する。増税の対象を絞り込むべきだとの声もあり調整を急ぐ。
財務省がまとめた改革案は会社員の給与収入にかかる給与所得控除を縮小し、全ての人が受けられる基礎控除に振り向ける。年金収入が多い人の控除も減らす。多様化する働き方を後押しするねらいで、所得の高い会社員や高齢者は税負担が増え、自営業者やフリーランスは減税になる。
給与所得控除は一律で10万円引き下げ、年収800万円を超える人は上限を設ける。基礎控除を10万円引き上げるため、年収800万円以下の会社員の税負担は変わらない。
現在の控除額の上限は年収1000万円の人で220万円。これ以上給与が増えても控除は一定だ。この上限を年収800万円で控除190万円まで引き下げる。年収800万円を超える会社員は基礎控除の引き上げ分よりも給与所得控除の減額分が大きいため、増税になる。
例えば年収が850万円なら年1万5000円程度、900万円なら3万円程度の増税になる。22歳以下の子どもがいる子育て世帯や在宅介護を利用している人がいる世帯は増税にならないようにする方針だ。
国税庁によると、公務員などを除く年収800万円超の給与所得者は全体の8.9%。子育てや介護世帯などを除くと、この半分程度に減る見通しだ。
基礎控除は10万円引き上げ、48万円にする。年収2400万円から増えていくに従い段階的に控除額を減らし、2500万円でゼロにする。
年金を受けとる人が受けられる年金控除も見直し、高所得の高齢者は税負担が増える。控除額はこれまで青天井で増えていたが、年金収入が1000万円で上限を設け控除額も195万5000円で頭打ちにする。年金以外の所得が1000万~2000万円の人は控除額を10万円引き下げる。2000万円超なら20万円減額する。
財務省は一連の改革で1300億円の増収を見込む。ただ与党内には「年収800万円は高所得者ではない」との意見もある。政府関係者は4日「年収800万円超で増税になるのは納得できない」と述べ、景気の腰折れを避けるべきだとの認識を示した。5日の自民党の会合では負担増となる所得層を絞り込むかどうかが焦点になる。
公明党との協議も同時に進める。公明党内には在宅介護に加え、施設介護を利用している人がいる世帯も負担増の対象外とするよう求める声も多く、とりまとめに向けて調整を加速させる。
関連記事
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
- PREV
- 財産債務調書 提出する?
- NEXT
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

