外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
投稿日:
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用されるようになりました。これにより、思わぬ弊害が生じます。
外国法人の日本支店に、例えばデザイン業務を委託している場合、これまでは総合主義により、その委託業務は全て日本支店に帰属するものと考えることができてましたが(=源泉徴収の必要無し)、今後は、例え日本支店に委託していたとしても、その業務が日本支店に帰属していない(=日本支店はコーディネートだけで実質的に業務にかかわっていない等)と認定された場合には、そのデザイン業務は、直接外国法人の外国本店に委託していたものとして、源泉所得税の徴収が必要となります。
関連記事
-
-
名義株の判定について (水曜勉強会)
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?
東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
- PREV
- 外国法人の日本支店 契約書は必要
- NEXT
- 10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

