外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
投稿日:
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用されるようになりました。これにより、思わぬ弊害が生じます。
外国法人の日本支店に、例えばデザイン業務を委託している場合、これまでは総合主義により、その委託業務は全て日本支店に帰属するものと考えることができてましたが(=源泉徴収の必要無し)、今後は、例え日本支店に委託していたとしても、その業務が日本支店に帰属していない(=日本支店はコーディネートだけで実質的に業務にかかわっていない等)と認定された場合には、そのデザイン業務は、直接外国法人の外国本店に委託していたものとして、源泉所得税の徴収が必要となります。
関連記事
-
-
ICAPって知ってますか?
多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
-
法人の中間納税義務
法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …
-
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
- PREV
- 外国法人の日本支店 契約書は必要
- NEXT
- 10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

