アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

投稿日: 

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用されるようになりました。これにより、思わぬ弊害が生じます。

外国法人の日本支店に、例えばデザイン業務を委託している場合、これまでは総合主義により、その委託業務は全て日本支店に帰属するものと考えることができてましたが(=源泉徴収の必要無し)、今後は、例え日本支店に委託していたとしても、その業務が日本支店に帰属していない(=日本支店はコーディネートだけで実質的に業務にかかわっていない等)と認定された場合には、そのデザイン業務は、直接外国法人の外国本店に委託していたものとして、源泉所得税の徴収が必要となります。

法人案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

PAGE TOP