アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

投稿日: 

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用されるようになりました。これにより、思わぬ弊害が生じます。

外国法人の日本支店に、例えばデザイン業務を委託している場合、これまでは総合主義により、その委託業務は全て日本支店に帰属するものと考えることができてましたが(=源泉徴収の必要無し)、今後は、例え日本支店に委託していたとしても、その業務が日本支店に帰属していない(=日本支店はコーディネートだけで実質的に業務にかかわっていない等)と認定された場合には、そのデザイン業務は、直接外国法人の外国本店に委託していたものとして、源泉所得税の徴収が必要となります。

法人案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

1円ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

PAGE TOP