アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定による相続税の追徴課税43億円の指摘を却下した事例を解説してもらいました。

大企業グループの株式を保有する有限会社の持分の所有者Aが、平成7年にその持ち分の全てをAの妻であるBに譲渡し、平成8年にBの持ち分の一部が、Bの子であるCに譲渡されました。その後平成25年にAが死亡し相続が開始されたのですが、平成28年に税務調査が行われることになります。

税務当局:有限会社の持分は、AからBに譲渡されたとは言えない。その有限会社の持ち分は、名義はB/Cであるが、実質的にはAが管理/支配していた、と認定したのだと思います。

納税者:有限会社の持ち分は、BとCに適正に譲渡されている。Aに帰属するものではない!

国税不服審判所の判断:AからBの持分の譲渡は認められるため、有限会社の持ち分をAの相続財産には含めるとした国税当局の判断は誤りです! なんですが、BからCへの譲渡契約は認めませんでしたので、Bに相続が発生したときに問題は先送りされました。

 

国税不服審判所は、AからB、BからCへの譲渡につき、それぞれ次のような判断を下したことは注目です。

■AからBへの譲渡、、、契約書には、AとBの各本人による署名押印がある。購入代金の支払いなど同契約に関する申述の信用性は高いものと認められ、同契約が成立していないということはできない。

■BからCへの譲渡、、、契約書には、BとCの各本人による署名押印がある。その契約に沿った資金の移動が認められるが、申述や、これに符合する事実があることからすれば、代金を支払う旨の意思の合致があったとは認められず、譲渡契約が成立したものと評価することはできない。→Cは代金を支払う意思はなかったにも関わらず、強制的に代金を支払わされた、、と判断されたということですね。

双方の意思の一致という事実は非常に大事なようです。

 - ブログ

  関連記事

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

PAGE TOP