「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
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「PEなければ課税なし」の原則
外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。
でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。
そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)

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