アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

投稿日: 

「PEなければ課税なし」の原則

外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。

でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。

そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)

 - ブログ

  関連記事

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

PAGE TOP