「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
投稿日:
「PEなければ課税なし」の原則
外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。
でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。
そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)

関連記事
-
-
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!
先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …
-
-
タワマン節税 (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …
-
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
-
-
軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
