アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

投稿日: 

「PEなければ課税なし」の原則

外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。

でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。

そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

相続税の還付請求 その原因は?

”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

PAGE TOP