「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
投稿日:
「PEなければ課税なし」の原則
外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。
でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。
そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)

関連記事
-
-
富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~
全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
-
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …
-
-
役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …
