アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説明してもらいました。

租税特別措置法上、中小企業者となると、30万円未満の固定資産の一時償却や、所得拡大促進税制の適用拡大のメリットがあります。原則として、資本金が1億円を超えてしまうと、”大規模法人”として中小企業者からは外れますが、資本金1億円以下でも、下記の場合は”みなし大企業”と認定され、中小企業者の対象から外れます。

  • 発行済株式の1/2以上を、同一の大規模法人に所有されている
  • 発行済株式の2/3以上を、大規模法人に所有されている

現行法では、大規模法人は、資本金1億円超の法人だけでしたが、2019年4月1日以後開始事業年度からは、追加で、「大法人(資本金5億円以上)」と「100%グループ内の複数の大法人に 100%保有されてる法人」が含まれます。

これまでは、資本金1億円以下の会社の場合、法人税法上は大法人、租税特別措置法ほ中小企業者、というケースがあったのですが、これにより、法人税法上で大法人となった場合には、租税特別措置法上も自動的に大規模法人となります。

ららに、みなし大規模法人の判定では、 「発行済株式」の範囲から自己株式を除外することになりました。大規模法人や大法人からこれまでは少数しか保有されていなかったとした場合でも、これにより大規模法人や大法人の保有割合があがり、中小企業者から外れる、、ということも起こりえます。

【例】発行済株式300(自己保有株式20,同一の大規模法人所有株式140)(現行)140/300<50% →みなし大企業に該当しない(改正案)140/280≧50% →みなし大企業に該当し中小特例適用不可

   

 - ブログ

  関連記事

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

PAGE TOP