アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説明してもらいました。

租税特別措置法上、中小企業者となると、30万円未満の固定資産の一時償却や、所得拡大促進税制の適用拡大のメリットがあります。原則として、資本金が1億円を超えてしまうと、”大規模法人”として中小企業者からは外れますが、資本金1億円以下でも、下記の場合は”みなし大企業”と認定され、中小企業者の対象から外れます。

  • 発行済株式の1/2以上を、同一の大規模法人に所有されている
  • 発行済株式の2/3以上を、大規模法人に所有されている

現行法では、大規模法人は、資本金1億円超の法人だけでしたが、2019年4月1日以後開始事業年度からは、追加で、「大法人(資本金5億円以上)」と「100%グループ内の複数の大法人に 100%保有されてる法人」が含まれます。

これまでは、資本金1億円以下の会社の場合、法人税法上は大法人、租税特別措置法ほ中小企業者、というケースがあったのですが、これにより、法人税法上で大法人となった場合には、租税特別措置法上も自動的に大規模法人となります。

ららに、みなし大規模法人の判定では、 「発行済株式」の範囲から自己株式を除外することになりました。大規模法人や大法人からこれまでは少数しか保有されていなかったとした場合でも、これにより大規模法人や大法人の保有割合があがり、中小企業者から外れる、、ということも起こりえます。

【例】発行済株式300(自己保有株式20,同一の大規模法人所有株式140)(現行)140/300<50% →みなし大企業に該当しない(改正案)140/280≧50% →みなし大企業に該当し中小特例適用不可

   

 - ブログ

  関連記事

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

歓迎会

先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

PAGE TOP