アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

投稿日: 

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約66億円の申告漏れを指摘しました(加算税等を含めた追徴税額は約25億円)。このうち①52億円は、事業譲渡類似株式の規定による指摘で、②14億円はタックスヘイブン課税の規定による指摘でした。

今回は、①の事業譲渡類似株式の規定を解説します。

納税者は2011年頃から、自身が保有するネットジャパン株(=N株)の売却を検討しはじめ、N株は、2012年3月に一旦BVI法人(英領バージン諸島の会社)に譲渡され、BVI法人は、さらに利益をのせて、このN株を別の会社に転売しました。

東京国税局は、この取引について2016年秋から税務調査に着手し、外国企業であるBVI法人が日本企業の株式であるをN株を売却した際、BVI法人によるN株の保有割合が大きい場合には日本で課税できる制度 ”事業譲渡類似株式” を適用し、この会社に約52億円の申告漏れを指摘しました。

外国法人による日本法人株式の譲渡は原則として日本では非課税ですが、所得税法第281条6項では、外国法人の日本法人への所有割合が大きかった場合等の特別の場合には、以下のような例外規定を設けてます。

①同一銘柄の日本法人の株式の買い集めをしたものを譲渡した場合
同一銘柄の日本法人の株式を25%以上保有している株主が、同一年に5%以上譲渡した場合(⇒事業譲渡類似株式)
③日本のゴルフ場利用株式を譲渡した場合
④日本の不動産関連法人株式を譲渡した場合
(その法人の総資産の価額の合計額のうち日本にある土地等の価額の総額が50%以上である法人の株式。また、当該法人の株式を50%以上有する法人の株式など。)
⑤日本滞在中に日本法人の株式を譲渡した場合

 

今回は、BVI法人が、N株を25%保有しており、同一年に5%以上譲渡したため、日本で課税されることとなりました。租税条約を締結している国の法人であれば別の規定もあるのですが、日本はBVIとは租税条約を締結していないため、上記の日本の税法が適用される結果となりました。

よくある税務相談

 - ブログ ,

  関連記事

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

無敵のマスク😷
よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

PAGE TOP