タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
投稿日:
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から適用開始となります。海外子会社は12月決算法人が多いため、シンガポール子会社を例にとると、シンガポール子会社の2019年1~12月の事業年度の所得から適用されます。日本親会社が3月決算だと、2020年3月期から影響がありますね。
タックスヘイブン税制は2017年改正で大きな改正が加えられましたが、今一度適用要件をまとめます。
| 要件① 日本居住者で合計50%超を保有している会社であり、かつ | ||
| 要件② その所在地国の税率により要件は異なります。 | ||
| 【所在地国の税率30%以上】→そもそも合算対象外 | ||
| 【所在地国の税率20%以上30%未満】 →次のいずれかに該当する場合は合算対象 | ||
| A ペーパーカンパニー(主たる事業を行うのに必要な事務所等の固定施設がなく=実体基準、かつ、その本店所在地国において事業の管理支配、運営を自ら行っていない=管理支配基準) | ||
| B キャッシュボックス(受動的所得30%超、かつ、総資産に対する金融資産等の割合50%超) | ||
| C ブラックリスト国に所在している場合(例:トリニダード・トバゴ) | ||
| 【所在地国の税率20%未満の場合】 | ||
| A ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリスト国所在の場合は、全ての所得が合算対象 B そもそも受動的所得を有していればその部分は合算対象 C 経済活動基準のうちいずれかを満たしていなければ全て合算対象 →経済活動基準を全て満たしていれば、受動的所得以外は合算不要 | ||
| <経済活動基準> ①事業基準 主たる事業が下記でないこと *株式等/債券の保有 *無形資産等の提供 *船舶又は航空機の貸付 ②実体基準 主たる事業を行うに必要な事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。 ③管理支配基準 本店所在地国で、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。 ④非関連者基準か所在地国基準のいずれか 非関連者基準 主たる事業における取引の50%超が非関連者とのもの (主たる事業が、卸売、銀行、金融業、リース業等の場合に適用) 所在地国基準 主たる事業を主として本店所在地国で行っていること (上記以外の事業の場合に適用) |

関連記事
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
- PREV
- オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
- NEXT
- 美容業の倒産廃業が2019年急増
