アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住者か非居住者か?② 税務調査

投稿日: 

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の裁決で、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例について、もう少し詳しく解説します。

現行の日本の税法では、居住者の判定は滞在日数で定めるのではなく、”生活の本拠”の場所です。この生活の本拠の判断は、様々な角度から総合判断されますし、ガイドラインが明確に示されていないため判断が大変難しく、専門家の中でも考え方が分かれます。

当法人の税務調査実例や、他の裁判案件からも共通しているのは、まずは「滞在日数」、次に「経済的な関連性」です。次に家族の居住場所、資産の所在、社会保険、住民登録等が勘案されていきます。滞在日数で海外が多くても、経済的な関連性が日本と強ければ、日本の居住者となります。

今回の裁決事例は、インドネシアの年間滞在日数は250日滞在でした。ただし、所得のほぼ全てが、日本の金融資産から生じているとのことでしたので、経済的な関連性 (←所得的な関連性)が日本と非常に強いと判断され、日本の居住者と認定されることとなってます。

その他にもご家族が日本に住んでいたり、日本に持ち家があったり、日本の社会保険に加入していたりと、いつかは日本に戻るんだろうなぁ、と思わせる要素が多くあったことも追い打ちをかけてます。

実際の税務調査の立ち会い経験からも、「海外に住んでいれば日本の非居住者」という考えは、忘れた方が良いです。

次回はもう少し考え方をまとめてみます。

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

PAGE TOP