居住者か非居住者か?② 税務調査
投稿日:
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の裁決で、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例について、もう少し詳しく解説します。

現行の日本の税法では、居住者の判定は滞在日数で定めるのではなく、”生活の本拠”の場所です。この生活の本拠の判断は、様々な角度から総合判断されますし、ガイドラインが明確に示されていないため判断が大変難しく、専門家の中でも考え方が分かれます。
当法人の税務調査実例や、他の裁判案件からも共通しているのは、まずは「滞在日数」、次に「経済的な関連性」です。次に家族の居住場所、資産の所在、社会保険、住民登録等が勘案されていきます。滞在日数で海外が多くても、経済的な関連性が日本と強ければ、日本の居住者となります。
今回の裁決事例は、インドネシアの年間滞在日数は250日滞在でした。ただし、所得のほぼ全てが、日本の金融資産から生じているとのことでしたので、経済的な関連性 (←所得的な関連性)が日本と非常に強いと判断され、日本の居住者と認定されることとなってます。
その他にもご家族が日本に住んでいたり、日本に持ち家があったり、日本の社会保険に加入していたりと、いつかは日本に戻るんだろうなぁ、と思わせる要素が多くあったことも追い打ちをかけてます。
実際の税務調査の立ち会い経験からも、「海外に住んでいれば日本の非居住者」という考えは、忘れた方が良いです。
次回はもう少し考え方をまとめてみます。
関連記事
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
