居住者か非居住者か?② 税務調査
投稿日:
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の裁決で、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例について、もう少し詳しく解説します。

現行の日本の税法では、居住者の判定は滞在日数で定めるのではなく、”生活の本拠”の場所です。この生活の本拠の判断は、様々な角度から総合判断されますし、ガイドラインが明確に示されていないため判断が大変難しく、専門家の中でも考え方が分かれます。
当法人の税務調査実例や、他の裁判案件からも共通しているのは、まずは「滞在日数」、次に「経済的な関連性」です。次に家族の居住場所、資産の所在、社会保険、住民登録等が勘案されていきます。滞在日数で海外が多くても、経済的な関連性が日本と強ければ、日本の居住者となります。
今回の裁決事例は、インドネシアの年間滞在日数は250日滞在でした。ただし、所得のほぼ全てが、日本の金融資産から生じているとのことでしたので、経済的な関連性 (←所得的な関連性)が日本と非常に強いと判断され、日本の居住者と認定されることとなってます。
その他にもご家族が日本に住んでいたり、日本に持ち家があったり、日本の社会保険に加入していたりと、いつかは日本に戻るんだろうなぁ、と思わせる要素が多くあったことも追い打ちをかけてます。
実際の税務調査の立ち会い経験からも、「海外に住んでいれば日本の非居住者」という考えは、忘れた方が良いです。
次回はもう少し考え方をまとめてみます。
関連記事
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法
延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …
-
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
