アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

1099-INT Treasury Note

投稿日: 

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の預金利子だろうと予想して全て総合課税で申告してしまいがちですが、時々、米国債の利子が含まれてます。

Interest on US Saving Bonds 

国外利払いの特定公社債の利子で、国内の支払いの取扱者による源泉徴収が行われないものは、申告分離課税の対象(申告不要の選択は不可)となります。

特定公社債→国債、地方債、外国国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債等ですので、米国債は、特定公社債です。

それ以外のものは、一般公社債となります。一般公社債については、国外利払いで国内の支払いの取扱者による源泉徴収が行われないものは、総合課税の対象(源泉分離課税の適用は不可)となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

PAGE TOP