アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

投稿日: 

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年10月1日以降この源泉徴収義務が廃止されます。この制度の対象となる子会社は①直接間接に100%保有する完全子法人、②直接3分の1超を保有する子会社となります。

この改正には会計検査院(税務署の作業を検査する機関)からの下記の指摘が影響してます。

配当を受領する親会社側ではこの配当金に対して課税は行われません。にもかかわらず、この配当金から源泉徴収(20.42%)されてしまっているため、親会社の所得の状況によってはこの源泉徴収された所得税の還付を請求します。会計検査院の調査では、子会社から配当を受領する親会社の半数以上が源泉所得税の還付を請求しており、この還付により国から利息(=還付加算金)も受領していることが判明しました。今回は、この還付加算金の削減を狙っているそうです。

 

 - ブログ

  関連記事

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

PAGE TOP