アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

投稿日: 

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年10月1日以降この源泉徴収義務が廃止されます。この制度の対象となる子会社は①直接間接に100%保有する完全子法人、②直接3分の1超を保有する子会社となります。

この改正には会計検査院(税務署の作業を検査する機関)からの下記の指摘が影響してます。

配当を受領する親会社側ではこの配当金に対して課税は行われません。にもかかわらず、この配当金から源泉徴収(20.42%)されてしまっているため、親会社の所得の状況によってはこの源泉徴収された所得税の還付を請求します。会計検査院の調査では、子会社から配当を受領する親会社の半数以上が源泉所得税の還付を請求しており、この還付により国から利息(=還付加算金)も受領していることが判明しました。今回は、この還付加算金の削減を狙っているそうです。

 

 - ブログ

  関連記事

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

PAGE TOP