アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

投稿日: 

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年10月1日以降この源泉徴収義務が廃止されます。この制度の対象となる子会社は①直接間接に100%保有する完全子法人、②直接3分の1超を保有する子会社となります。

この改正には会計検査院(税務署の作業を検査する機関)からの下記の指摘が影響してます。

配当を受領する親会社側ではこの配当金に対して課税は行われません。にもかかわらず、この配当金から源泉徴収(20.42%)されてしまっているため、親会社の所得の状況によってはこの源泉徴収された所得税の還付を請求します。会計検査院の調査では、子会社から配当を受領する親会社の半数以上が源泉所得税の還付を請求しており、この還付により国から利息(=還付加算金)も受領していることが判明しました。今回は、この還付加算金の削減を狙っているそうです。

 

 - ブログ

  関連記事

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

PAGE TOP