アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

投稿日: 

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年10月1日以降この源泉徴収義務が廃止されます。この制度の対象となる子会社は①直接間接に100%保有する完全子法人、②直接3分の1超を保有する子会社となります。

この改正には会計検査院(税務署の作業を検査する機関)からの下記の指摘が影響してます。

配当を受領する親会社側ではこの配当金に対して課税は行われません。にもかかわらず、この配当金から源泉徴収(20.42%)されてしまっているため、親会社の所得の状況によってはこの源泉徴収された所得税の還付を請求します。会計検査院の調査では、子会社から配当を受領する親会社の半数以上が源泉所得税の還付を請求しており、この還付により国から利息(=還付加算金)も受領していることが判明しました。今回は、この還付加算金の削減を狙っているそうです。

 

 - ブログ

  関連記事

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

PAGE TOP