アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税制改正項目 (水曜勉強会)

投稿日: 

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きました。
いろいろと細かい内容の税制改正項目が多いので、皆で確認しました。
講師は、榊原さんと千田さんです。

2015年3月18日 水曜勉強会

孫への教育資金の贈与の非課税制度はすでに新設されてますが、今回新たに、子/孫への「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が新設されました(上限1000万円)。
ここら辺の贈与は、そもそも非課税のような気がするのですが、唯一、この特例を使って孫に贈与する場合には、もしこれらを使い切れなかった場合に、贈与者に相続が発生した場合、使いきれなかった分は、相続税課税となる点、2割加算の対象としない点、という点だけは、使い勝手が良いかな。といったところです。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

PAGE TOP