主要税制改正項目 (水曜勉強会)
投稿日:
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きました。
いろいろと細かい内容の税制改正項目が多いので、皆で確認しました。
講師は、榊原さんと千田さんです。
孫への教育資金の贈与の非課税制度はすでに新設されてますが、今回新たに、子/孫への「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が新設されました(上限1000万円)。
ここら辺の贈与は、そもそも非課税のような気がするのですが、唯一、この特例を使って孫に贈与する場合には、もしこれらを使い切れなかった場合に、贈与者に相続が発生した場合、使いきれなかった分は、相続税課税となる点、2割加算の対象としない点、という点だけは、使い勝手が良いかな。といったところです。
関連記事
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
プロゴルファーが獲得する賞金
プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
税務調査における納税者の不満解消
一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …
- PREV
- 受益者を特定しない信託のスキーム
- NEXT
- 中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

