主要税制改正項目 (水曜勉強会)
投稿日:
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きました。
いろいろと細かい内容の税制改正項目が多いので、皆で確認しました。
講師は、榊原さんと千田さんです。
孫への教育資金の贈与の非課税制度はすでに新設されてますが、今回新たに、子/孫への「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が新設されました(上限1000万円)。
ここら辺の贈与は、そもそも非課税のような気がするのですが、唯一、この特例を使って孫に贈与する場合には、もしこれらを使い切れなかった場合に、贈与者に相続が発生した場合、使いきれなかった分は、相続税課税となる点、2割加算の対象としない点、という点だけは、使い勝手が良いかな。といったところです。
関連記事
-
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
カキ獲り
子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …
-
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
-
相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
- PREV
- 受益者を特定しない信託のスキーム
- NEXT
- 中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

