アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

投稿日: 

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2020-2021でやむを得ず1年以上日本に滞在することになってしまった方は、税務上日本の居住者に該当することになります。

給与が海外法人から支払われているケースが殆どだと思いますので、その場合は2021年の所得につき、2022年3月15日まで日本で所得税の確定申告書の提出義務が生じますので意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

あけましておめでとうございます!

今年も宜しくお願い申し上げます。

外国人の税務
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider

Who files consumption tax return for  ? …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

PAGE TOP