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インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

投稿日: 

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一部変更しなければなりません。8%軽減税率取引がないサービス業の場合、結局どのような項目を追記しなければならないのでしょうか?

上記は国税庁HPに記載されているガイドラインです。登録番号(下記①参照)の記載を追加しなければならない他、”10%”という適用税率(下記④参照)と、消費税額(下記⑤参照)の記載を追加する必要があります。

 

(参考)適格請求書の定義
適格請求書とは,次の事項が記載された書類(請求書,納品書,領収書,レシート等)をいいます。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には,資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

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