アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

投稿日: 

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一部変更しなければなりません。8%軽減税率取引がないサービス業の場合、結局どのような項目を追記しなければならないのでしょうか?

上記は国税庁HPに記載されているガイドラインです。登録番号(下記①参照)の記載を追加しなければならない他、”10%”という適用税率(下記④参照)と、消費税額(下記⑤参照)の記載を追加する必要があります。

 

(参考)適格請求書の定義
適格請求書とは,次の事項が記載された書類(請求書,納品書,領収書,レシート等)をいいます。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には,資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 - ブログ

  関連記事

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

PAGE TOP