インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。
消費税の免税事業者だった個人事業主が、2023年10月1日以降、適格請求書の発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、消費税の簡易計算の特例が使えることは以前も触れました。↓
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)
この制度は相続により事業を事業を承継したことにより、課税事業者となり適格請求書の発行事業者となる個人事業主にも適用されます。
この2割特例計算を適用すべきかどうかの判断。たいていの場合は適用した方が良いのですが、卸売業や小売業に関しては、簡易課税制度を適用した方がよいので、判断の際は気を付けてください。

関連記事
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
- PREV
- 国際最低課税制度導入へ
- NEXT
- アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
