アルテスタ税理士法人

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インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。

消費税の免税事業者だった個人事業主が、2023年10月1日以降、適格請求書の発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、消費税の簡易計算の特例が使えることは以前も触れました。↓

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

この制度は相続により事業を事業を承継したことにより、課税事業者となり適格請求書の発行事業者となる個人事業主にも適用されます。

この2割特例計算を適用すべきかどうかの判断。たいていの場合は適用した方が良いのですが、卸売業や小売業に関しては、簡易課税制度を適用した方がよいので、判断の際は気を付けてください。

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