アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。

消費税の免税事業者だった個人事業主が、2023年10月1日以降、適格請求書の発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、消費税の簡易計算の特例が使えることは以前も触れました。↓

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

この制度は相続により事業を事業を承継したことにより、課税事業者となり適格請求書の発行事業者となる個人事業主にも適用されます。

この2割特例計算を適用すべきかどうかの判断。たいていの場合は適用した方が良いのですが、卸売業や小売業に関しては、簡易課税制度を適用した方がよいので、判断の際は気を付けてください。

 - ブログ

  関連記事

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

PAGE TOP