まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
投稿日:
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。
相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。
相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。
関連記事
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …
-
-
新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
- PREV
- 税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
- NEXT
- 広大地
