アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

投稿日: 

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。

相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。

相続対策相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。

 

 - ブログ

  関連記事

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

PAGE TOP