まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
投稿日:
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。
相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。
相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。
関連記事
-
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
-
たかが一度の負け。
子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
- PREV
- 税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
- NEXT
- 広大地
