まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
投稿日:
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。
相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。
相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。
関連記事
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
クアラルンプール
1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …
-
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
-
-
ICAPって知ってますか?
多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …
-
-
相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)
今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …
- PREV
- 税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
- NEXT
- 広大地
