まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
投稿日:
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。
相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。
相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。
関連記事
-
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
-
バンコク事務所との電話会議
バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …
-
-
中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …
-
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
-
-
森友問題が税務調査に与える影響
税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …
-
-
和牛中国輸出、来年にも再開!
和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …
-
-
相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …
- PREV
- 税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
- NEXT
- 広大地
