アルテスタ税理士法人

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税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

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法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下であることが主な条件ですが、その株主の法人規模によっては、優遇措置を受けることができなくなります。法人税法と、租税特別措置法では、その中小企業の範囲に若干の違いがありますので、下記参照してください。

■法人税法(特例: 法人税の税率軽減 / 貸引の損金算入/ 繰欠の損金算入制限の不適用 等)

・期末資本金1億円以下 (資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと)

■租税措置法(特例: 中小企業投資促進税制(30万円未満の一括損金算入)/ 所得拡大促進税制の割増 / 試験研究費の税額控除の割増 等)

・期末資本金1億円以下 (資本金1億円以上の法人に単独で50%以上、又は複数で2/3以上保有されていないこと)

会社設立後の経理・税務調査

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